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所得課税証明書への定額減税額の記載について

ページID:0002941 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

所得課税証明書への定額減税額の記載について

令和6年度(令和5年分)の所得課税証明書への定額減税額についての記載が必要な方は、税務課窓口へお越し下さい。
コンビニエンスストア等で取得された場合は、定額減税額についての記載はありません。

 コンビニエンスストア等の店舗内に設置されている多機能端末(マルチコピー機)にて証明書を発行後、 定額減税額についての記載が必要だと判明した場合、税務課(098-889-4413)へ連絡または窓口にてご相談ください。 

所得課税証明書への定額減税額の記載についての画像 

事前にご確認ください。

定額減税額の記載が必要か、事前に提出先にご確認ください。

※定額減税額については、「税額決定通知書」からもご確認できます。
 提出先によっては、減税額の記載を必須としていない場合や、減税額が通知書から確認できれば良い場合等があります。
 そのため、事前に提出先へご確認をお願いします。

定額減税額が記載されている通知書は、それぞれ下記のとおりです。

  1. 普通徴収(本人納付又は口座振替)、公的年金からの特別徴収(天引き)の場合
    • 発送時期:令和6年6月上旬頃
    • 記載されている通知書:「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」に記載。
  2. 給与からの特別徴収(天引き)の場合
    • 発送時期:令和6年5月下旬頃 お勤め先より配布予定
    • 記載されている通知書:「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載。

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お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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