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死亡届

ページID:0014305 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

 

概要

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場

届出人

同居している親族または、同居していない親族

※親族の方が届出することができない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。
同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人、補佐人、補助人任意後見人

(上記以外の方が死亡届を代理で提出することは可能ですが、上記の方の署名がない場合や届書に不備がある場合はお持ち帰りいただくことがあります。委任状は不要です。)

必要なもの

死亡届 1通(死亡届の死亡診断書に医師が記入してあるもの)

※死亡届を受付後、火葬許可証を交付します。
​※死亡届が受理されると、原本はお返しできません。また、提出日以外に「死亡届及び死亡診断書(死体検案書)の写し」が必要な場合、基本的にはお渡しできませんので、ご了承ください。

届出の取り扱い時間について

 平日8時30分~17時15分は、住民環境課戸籍窓口(役場1階)で受付けます。これ以外の時間や土日祝日等は夜間休日受付でお預かりします。夜間休日受付でお預かりした届書は翌開庁日に審査します。

<重要>
 死亡届は、夜間休日受付もできますが、不備があった場合、再度来庁していただく場合があります。そのため、死亡届には必ず連絡が取れる電話番号をご記入いただきますようお願いいたします。

死亡届記入例

法務省民事局サイトに掲載されている記入例を参考に記入してください。

死亡届【PDF】<外部リンク>

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