本文
平成30年(2018年)意見書・決議
意見書
地方公共団体の公益に関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。
地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、この普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議に諮り、議長名で関係機関に提出します。
議決月日 | 件名 | 定例会・臨時会 |
---|---|---|
平成30年6月21日 | 30人以下学級の早期完全実現のための意見書 | 第2回 定例会 |
平成30年6月21日 | 30人以下学級の早期完全実現のための意見書 | 第2回 定例会 |
平成30年6月21日 | 義務教育費国庫負担拡充及び教育条件整備のための意見書 | 第2回 定例会 |
平成30年12月21日 | 米軍普天間飛行場の5年以内運用停止の遵守を求める意見書 | 第4回 定例会 |
平成30年12月21日 | すべての沖縄の子どもたちの健やかな成長のためにこども医療費助成制度の拡充を求める意見書(あて先:国) | 第4回 定例会 |
平成30年12月21日 | すべての沖縄の子どもたちの健やかな成長のためにこども医療費助成制度の拡充を求める意見書(あて先:県) | 第4回 定例会 |
決議
議会が行う意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。
決議の内容は、この地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、法的効果を伴うものがあります。具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかります。また、意見書と違い法的な根拠はありません。
議決月日 | 件名 | 定例会・臨時会 |
---|---|---|
お問い合わせ
議会事務局
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地(役場6階)
電話:098-889-3097
ファクシミリ:098-889-4499
E-Mail:H8893097@town.haebaru.okinawa.jp