本文
令和8年度 保留地販売のご案内(津嘉山北土地区画整理事業地区内)
※令和8年度 保留地販売情報(令和8年7月22日掲載)
お知らせ
南風原町では、津嘉山北土地区画整理事業地区内の保留地を「一般競争入札」により販売します。
※入札に参加するには、事前の参加申込が必要です。
※入札参加を希望される方は、本ページ下部に掲載の「入札案内書」を必ずご確認ください。
(本ページ掲載の資料は、区画下水道課(4階)でも配布しています。)
1.保留地の概要・位置図
販売画地数・・・2画地
位置図・・・位置図 [PDFファイル/286KB]
| 番号 |
保留地の表示 |
地積 | 平米 単価 |
販売予定価格 |
用途地域 | 地区 計画 |
防火 指定 |
概要表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106街区 5画地 |
208.54 (平米) |
約63.19 (坪) |
166,000円 | 34,617,640円 | 第一種住居地域 | 沿道 B地区 |
- | 概要表(106-5) [PDFファイル/177KB] |
| 2 | 106街区 10画地 |
145.00 (平米) |
約43.94 (坪) |
164,000円 | 23,780,000円 | 近隣商業地域/ 第一種住居地域 |
商業 A地区 |
準防火 地域 |
概要表(106-10) [PDFファイル/217KB] |
※地積は、計画面積です。
※用途地域・地区計画・防火指定の内容については、まちづくり振興課(Tel:889-4412)へご確認ください。
※津嘉山北地区の地区計画についてはこちらから確認してください。
※入札参加者が1人の場合は、入札は中止となります。
2.申込資格(競争入札参加者の資格)
■個人・法人が申込できます。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は申込できません。
(1)未成年者、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者
(2)同地区で過去10年間に保留地(過小宅地対策の保留地を除く。)を買い受けた者
(3)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定により、不動産の売買、交換又は賃貸等を業とする者
(4)競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(5)競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため談合した者
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
3.入札参加申込の受付期間及び場所
○受付期間:令和8年8月3日(月曜日)~ 令和8年8月21日(金曜日)(土、日、祝祭日は除く)
○受付時間:午前9時~午後5時 (正午から午後1時は除く)
○受付場所:南風原町役場 区画下水道課(4階)Tel:098-889-2508
※入札参加申込書等の受理について
提出書類に不備や不足があった場合は、受理できませんのでご留意ください。
4.申込に必要な書類
■個人の場合
1.競争入札参加申込書(様式第1号) ※実印押印
2.住民票謄本(世帯全員) 本籍地及び続柄記載 (発行日から1か月以内の原本)
3.印鑑登録証明書 (発行日から1か月以内の原本)
4.身分証明書(本籍地の市町村で発行)(発行日から1か月以内の原本)
(後見登記、破産宣告及び破産手続開始決定の通知を受けていない者であることを証明する書類)
※運転免許証やマイナンバカード等ではありませんのでご注意ください。
■法人の場合
1.競争入札参加申込書(様式第1号) ※実印押印
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(発行日から1か月以内の原本)
3.印鑑証明書 (発行日から1か月以内の原本)
4.納税証明書(市町村発行) ※滞納がないことを証明 (発行日から1か月以内の原本)
5.役員名簿 (別紙様式有)
5.入札及び開札の日時及び場所
日程:令和8年9月16日(水曜日) 場所: 南風原町役場
※時間等は資格審査後に町から送付する「競争入札参加決定通知書」をご確認ください。
6.入札保証金
(1)入札参加決定通知を受けた者は、入札日に会場受付にて入札保証金(10万円)を納付していただきます。
(2)入札保証金は、落札者以外の方には開札終了後に還付いたします。
(3)契約を締結しない落札者の入札保証金は、施行者(南風原町)に帰属し、返還されません。
7.注意事項
【申込の制限】入札参加申込は、1世帯(1法人)につき、1画地のみ となります。
【現況のまま引渡し】事前に周辺環境、電柱などを十分確認のうえで、申込してください。
【契約者の変更不可】申込者以外の方が、保留地売買契約者になることはできません。
【登記についての注意】保留地は、区画整理事業が完了(換地処分)するまでは、法務局に登記簿はありません。そのため、所有権移転登記や抵当権設定登記等はできません。
【融資(ローン)の注意】融資(ローン)をご利用予定の方は、金融機関へ事前にご相談のうえで、申込してください。
※その他詳細については、町のホームページまたは区画下水道課窓口で配布している資料を必ずご確認ください。









