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津嘉山北地区 地区計画について
津嘉山北地区 地区計画
建築物等の整備の方針
1.建築物等の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物の高さの最高限度あるいは最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他当該区域の整備・開発・保全に関する方
地区計画パンフレット及び、届出様式
地区計画の変更届出様式
※届出内容に変更がある場合は変更届出書に変更に係る設計図書などを添えて着手の30日前までに変更の届出を行ってください。
地区計画 変更届出書(様式) [Excelファイル/13KB]
1.建築物の用途の制限
用途の混在を防止し、当該区域の用途構成の適正化、各地区毎の住環境の保持、商業その他の業務の利便の増進などにより、良好な環境を持った地区を形成・維持するため、それぞれの地区の土地利用方針に応じた用途の制限を行う必要がありますので、建築物等の用途については制限しています。
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
2.建築物の敷地面積の最低限度
敷地の細分化を防ぐため建築物を建てる場合、その地区で定められた最低限度以上の敷地面積でなければいけません。
ただし、告示日(平成11年7月1日)以前に最低限度に満たないものについては、この制限は摘要されません。
- 住宅地区、沿道A地区、沿道B地区、商業A地区の最低限度:165平米(50坪)
- 商業B地区(準住居地域):300平米(約90坪)
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
3.建築物の壁面の位置の制限
道路または隣地境界線からの建築物の壁面後退距離を定めることで、ゆったりとした街並みを生みだし、または採光や通風条件の良い居住環境とします。
※1:(0.5m)は敷地面積が最低限度に満たない敷地の場合、又は敷地の短辺が8m未満の場合です。
※2:商業A地区及び商業B地区において、壁面後退による空地は歩道として確保されるものとし、看板等の工作物も設置する事はできません。
また、歩行者の支障となるフラワーBOX、隣地境界擁壁等の構造物、駐車スペースとしての利用及び地下駐車場のスロープ等も設けてはいけません。
庇、出窓、ベランダ、外階段等の位置の制限
【住宅地区の例】
庇、出窓、ベランダ、外階段等の位置の制限は、壁面の位置の制限と同様に地区内での道路や建築物等の相互間で必要なオープンスペースの確保を目的とし ているため、階段、出窓、ベランダ等、あらゆる建築物、工作物、設備(貯水槽、ボイラー、クーラーの室外機、雨樋等)についても対象とします。但し、道路 面から敷地高へのアプローチの階段についてはこの限りではないが、植栽でカバーできるよう配慮すること。
※屋外設備における取り扱いは以下のとおりです。
【参考図】
- H=900mm以下:対象外(歩行者空間を確保する場合を除く)
- H=901~1,500mm以下:庇扱い
- H=1,501mm以上:壁面扱い
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
4.建築物の高さの最高限度あるいは最低限度
建築物の高さをそろえ、統一感ある街並みをつくるため景観上の観点や、通風や採光の確保、隣家とのプライバシーなどといった住環境上の観点から、高さの最高限度あるいは最低限度を定めます。
最高限度 | 最低限度 | |
---|---|---|
住宅地区(1種低層、2種低層の街区) |
12m | - |
住宅地区(その他の街区) |
15m | - |
沿道A地区 |
15m | - |
沿道B地区 |
18m | - |
商業A地区 |
- | - |
商業B-1地区 |
- | 5m |
商業B-2地区 |
16m | 5m |
高さの取り扱い方
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
5.建築物等の形態又は意匠の制限
良好な景観を確保するため、屋根の形状や建築物の色彩、地盤高、広告物や設備等についての制限を定めるものです。
- 屋根の形状
- 統一感のある街並みをつくりだすため、勾配屋根に統一します。
- 屋根勾配は5:1(20%)以上の勾配で、面積が建築面積の1/3以上であれば形態は問いません。(半円・三角形等)
- 建築物等の色彩
- 建築物等の色彩は良好な景観形成のため、白又はクリーム形を基調としたものとし、概ね明度8以上、彩度2以下とします。
- 敷地の地盤高さ
- 区画整理事業による造成計画高、又は敷地に接する道路の最高地点から30cm以上あげてはいけません。
- 屋外広告物の制限
- 広告等の工作物は必要以上に大きく、または華美になりがちであるとともに、無秩序に乱立した場合には、景観を阻害する要因となるものです。従って、公告等の設置は周辺の景観に調和するよう、規模、形態等に配慮し、秩序あるものとする。
- 屋根の設ける設備の制限
- 屋根に設ける設備は、景観上目立つ存在であるため、景観上の取り扱いは重要となり建物と一体となった意匠・デザインに配慮することと、目立たないよう遮蔽するものとします。
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
6.垣又はさくの構造の制限
垣又はさくに関しては、緑豊かで開放的な空間を創出するといった住環境の観点や、災害時のブロック塀の倒壊を防ぐなどの防災上の観点から、できるだけ生け垣を用いるものとする。
- 敷地に接する道路の最高地点から60cm以上については生け垣又は透視可能な構造とし、ブロック等としてはならない。
- 全体の高さが敷地地盤面から1.5m以下のものとする。
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
7.その他当該区域の整備・開発・保全に関する方針
- 良好な歩行空間の確保、交通機能の保全を図るため、電柱の設置箇所については民有地化を促進するものとします。
- 共同住宅については、その敷地内に最低1戸につき1台分の駐車スペースを確保するものとします。
- うるおいのある町並みが形成されるよう、敷地内の積極的な緑化を図るものとします。
- 地区内に植生する樹木で、良好な住環境の形成に必要なものについては、積極的に保全を図り、緑化環境の増進に寄与するものとします。
- 地区内のシンボル・特性(井戸・御獄等)については、積極的にその保全を図り、地区の歴史的環境の継承につとめるものとします。
1.建築物の用途の制限
2.建築物の敷地面積の最低限度
3.建築物の壁面の位置の制限
4.建築物高さの最高限度最低限度
5.建築物等の形態又は意匠の制限
6.垣又はさくの構造の制限
7.その他整備・開発・保全に関する方針
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