本文
【令和8年度】こども誰でも通園制度 認定申請受付開始

目次
こども誰でも通園制度とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、 全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
対象
次のすべてに該当するこどもが対象です
- 利用日時点で0歳6ヶ月~満3歳未満であること(3歳の誕生日の前々日まで利用できます)
- 保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所または事業所内保育所等の地域型保育事業・企業主導型保育施設を利用していないこと
※認可外保育施設を利用している場合は対象となります。
利用可能時間
こども一人あたり月10時間まで
※時間数の前借りや翌月への繰越はできません。
利用料
1時間あたり300円
※給食やおやつなど別途実費が発生する場合があります。
※施設によって異なる場合があります。
※生活保護世帯や世帯の市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯等は、利用施設によって減免を受けられることがあります。減免を受けるためには、事前に申請が必要です。遡っての適用はありませんので、ご注意ください。
(該当しなくなった場合も必ずご連絡ください。)
| 対象世帯 | 減免後の利用料(1時間当たり) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市区町村民税所得割課税額合計が77,101円未満の世帯 | 100円 |
| 要支援世帯 |
100円 |
市区町村民税の取り扱いは、4月から8月までの認定は前年度の市町村民税所得割額を基に、9月から3月までの認定は当該年度の市町村民税所得割額を基に判断となります。
実施施設
準備中 ※決定次第お知らせします。
利用の流れ
!申請の前に確認!
以下に該当する方は申請の際に必要資料がありますので、事前に撮影し保存しておくことでスムーズな申請が可能です。
| 提出が必要となる条件 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 被保護証明書 | |
| 市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 (※) | 保護者全員分の所得・課税(非課税)証明書 | 令和7年1月1日時点で南風原町在住の場合は不要 |
| こどもに障がいがある場合 |
・身体障害者手帳 |
|
| こどもに疾患がある場合 | 疾患に関する指示書等 | 指示書等が無い場合は添付不要 |
| こどもに食物アレルギーがある場合 | 生活管理指導表 | 指導表が無い場合は添付不要 |
(※)税額控除のうち配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等の適用を受ける前の「所得割額」を用います。
1.認定申請
誰でも通園を利用しようとする保護者は、居住する自治体に認定申請書を提出する必要があります。必ず対象かどうか事前に確認のうえ、本町在住の方は以下のリンクから申請を行ってください。
こども誰でも通園制度総合支援システム(通称「つうえんポータル」)![]()

システムを利用した認定申請方法についてはこちらもご確認ください。
2.認定
町が申請内容を確認し、後日認定されると、申請の際に入力したアドレス宛に「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」のアカウント発行メール(info@mail.cfa-daretsu.go.jp)が届きます。
- メールに記載のURLよりシステムにログインします
- 「認定証管理」メニューから認定証の内容を確認してください
- こどもの発育情報等の情報を入力してください
認定が却下された場合は、却下であることをお知らせするメールを送付します。
※年齢が3歳に達している場合や、すでに認可保育所等や企業主導型保育施設を利用している場合、住民登録が南風原町でない場合は却下になることがあります。
3.初回面談予約
こども誰でも通園制度では、認可保育所等の申込とは異なり、利用者と施設間で直接、利用に向けた手続きを行います。利用にあたっては、お子さまが安全に、安心して施設を利用するために必ず初回面談が必要です。
「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」
から初回面談予約をお願いします。
※事前に、利用したい施設の利用条件や空き状況をご確認ください。
※定員に達した場合、面談をお断りすることがあります。
4.初回面談
予約した施設で面談を行い、利用条件の確認やこどもの健康状態等の聞き取りを行います。
5.利用の申込
面談後、施設が利用可能となりましたら、「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」
から予約を行ってください。
6.利用
利用希望施設が予約を承諾すると、予約完了メールが届きます。当日、利用施設へお越しください。
申請方法
■認定申請
「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」![]()
※南風原町在住で無い場合は、在住の市区町村に申請を行ってください。
■認定申請後の追加書類の提出
■認定後に氏、住所、電話番号、利用料減免の情報、こどもの追加等の変更があった場合
■認定後に転出や認可保育所・企業主導型保育施設等への入所が決まった場合
注意事項
- 認定を受けても施設の受入体制や空き状況により利用できない場合があります。
- 満3歳になった場合や、市外へ転出した場合、認可保育所等または企業主導型保育施設に入所した場合は、認定終了となります。
→市外へ転出した場合、認可保育所等または企業主導型保育施設に入所する場合は、必ず事前に消滅申請を行ってください。 - 実施施設の利用条件を事前にご確認の上、面談をお申し込みください。
- アレルギーや特に配慮が必要な事項は面談時に必ずお伝えください。診断書等がある場合は、面談時にご持参ください。
- 障がいがあるお子さんや医療的ケアが必要な場合は、事前にこども課までご相談ください。
- 郵送での受付は行っておりません。オンライン以外での申請を希望する場合は、窓口で手続きを行いますので、南風原町こども課までお越しください。
キャンセルポリシー
準備中
※施設で別のキャンセルポリシーを定めている場合があります。詳しくは施設にお問い合わせください。
一時預かりとの違い
一時預かり事業が、「保護者の立場からの保育の必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、子どもが成長していくように、子どもの育ちを応援することが主な目的です。









