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保育を必要とする理由を証明する書類について

更新日:2026年9月1日更新 ページID:0001058 印刷ページ表示

1.保育を必要とする理由と認定期間

表1
保護者の保育を必要とする理由 認定期間
就労 常時、月64時間以上就労している 就労期間中
妊娠・出産

産前2か月から産後3か月以内である

※令和9年4月より「妊娠中から」に変更

産前2か月~産後3か月

※令和9年4月より

「妊娠中から産前3か月」を追加

疾病・障がい 病気、怪我や心身の障がいのため保育が困難である 診断書等による療養期間中
看護・介護 同居親族を常時介護・看護している 同居親族の診断書等による療養期間中
就学 就学中である(学校教育法で規定する教育施設のみ) 就学期間中
求職(起業準備中含む)

仕事を探している、または起業準備中

3か月以内
災害の復旧 震災・風水害・火災その他の復旧にあたっている 必要な期間
育児休業・みなし育休 保護者が育児休業取得中に、既に認可保育施設を利用している子どもの継続利用が必要であるとき

育休対象児童(下の子)が1歳になる月末まで

育休対象児童(下の子)が1歳誕生月までに待機児童となった場合は当年度末まで

育児休業・みなし育休の対象児童(下の子)については、保育の必要性の認定はできません

2.保育を必要とする理由を証明する書類

  • 保育を必要とする理由を証明する書類は、「父」・「母」それぞれ1通ずつ提出が必要です
  • 各証明書は証明日から3か月以内のものに限ります
表2
保育が必要な理由 提出が必要な書類

就労(自営業・内定・育休含む)

※1 自営業本人(役員を含む)、専従、親族経営の会社に勤務している方は追加で、下記の書類が必要です。

◎自営業本人(役員含む)の場合 

  • 開業して1年以上 → 直近の税申告書の写し
  • 開業して1年以内 → 自営業開業届または営業許可証等の写し

◎専従 → 専従者給与支給の申告が確認できる書類

◎親族経営者の会社に勤務している方 → 給与明細または給与振込がわかる通帳の写し

◎法人化している場合 →  法人番号がわかる書類

妊娠・出産

下記のいずれか

  • 妊婦健康診査受診表の写し※2
  • 産科医療補償制度登録証の写し

※2 妊婦健診受診後に医療機関が記載したもので、「母の名前・出産予定日・医療機関」が確認できるもの

疾病・障がい

下記のいずれか

※3「障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」

介護・看護

(介護・看護を行う方の書類)
【介護看護状況申立書】 [PDFファイル/121KB]

(介護・看護を受ける方の書類)
障害者手帳等、または医師の診断書(看護・介護が必要と明記のもの)
※障害者手帳をお持ちで福祉サービスをご利用の方は福祉サービス利用計画書の写し
※介護認定をうけている方は介護認定証及びケアプランの写し

就学・訓練学校等

【就学・訓練状況申告書】 [PDFファイル/51KB]

上記の申告書に加え、下記の添付書類をすべて提出してください。

・学生証(または在学証明書)・時間割 ・年間カリキュラム

※学校教育法で規定する教育施設のみ対象

求職中・みなし育休

【求職活動状況申告書・みなし育児休業申立書】 [PDFファイル/106KB]
災害の復旧

災害を証明する書類

提出依頼用フォーム

※こども課より依頼があった方については、こちらのフォーム外部リンクをご利用ください。

17時15分以降の申請については翌日受付となりますので、提出期限を守ってのご提出お願いします。
特に入所審査に関わる事項については、審査対象外となりますのでご注意願います。

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お問い合わせ

こども課
南風原町民生部こども課
電話:098-889-7028
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp

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