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国民健康保険 高額療養費の自動振込について

ページID:0009606 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

これまでは高額療養費に該当するたびに窓口で申請する必要がありましたが、令和6年1月からは自動振込が可能となりました。
「国民健康保険高額療養費手続簡素化支給申請書兼同意書」を提出いただくことにより、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、申請いただいた登録口座に自動的に振込ます。
自動振込となった場合、次回から支給案内のはがきは送付せずに、振込前に支給決定通知を送付しお知らせします。

1.自動振込の申請方法について

窓口にて高額療養費の従来の申請受付と同時に、自動振込の案内と申請書の受付をします。

2.自動振込が停止になる場合

次のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止されます。

(1)国民健康保険税に滞納がある場合
(2)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合
(3)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)
(4)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合

※(1)~(4)の停止理由に該当しなくなった場合は、自動振込が再開します。
※自動振込停止となった以降に発生した高額療養費については、支給申請案内はがきを送付しますので、従来通り窓口での申請となります。

3.高額療養費の支給について

高額療養費(自動振込)の支給がある場合、振込前に支給決定通知を送付します。

4.注意事項

振込口座を変更する場合や自動振込を辞退する場合においても、「国民健康保険高額療養費手続簡素化支給申請書兼同意書」の提出が必要となります。

・通勤中・仕事中の負傷や、第三者行為により負傷を受けたときは、必ずその旨の届け出をしてください。

 

医療費が高額になったとき(高額療養費)

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