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高額療養費(医療費が高額になったとき)

更新日:2025年3月6日更新 ページID:0009597 印刷ページ表示

高額療養費制度

高額療養費とは、医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた額が国民健康保険から支給される制度です。

医療費の自己負担には、世帯の前年の所得に応じて1ヶ月あたりの上限(自己負担限度額)が設けられています。
※ 食事代及び病衣代等、保険適用外の医療費は自己負担限度額に含まれません。​

  < 70歳未満の場合 > ​(3割負担)
 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

自己負担限度額(月単位)

所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降
(※2)
年間
上限
(※3)
食事代
(1食)
(ア)901万円超                270,300円
(総医療費-901,000)×1%
140,100円 168万円 550円

(イ)600万円超
   901万円以下       

179,100円
(総医療費-597,000)×1%
93,000円 111万円
(ウ)210万円超
   600万円以下       
85,800円
(総医療費-286,000)×1%
44,400円 53万円
(エ)210万円以下
(住民税非課税世帯除く) 
61,500円 44,400円 53万円
(オ)住民税非課税世帯           36,900円 24,600円 29万円 270円
(※4)

※1 同一世帯の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等に当たります。
※2 過去12ヶ月の間に同一世帯で自己負担限度額を3回以上超えた場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。
​※3 令和8年度8月以降に創設された制度です。年間上限とは8月~翌月7月の1年間で計算します。月ごとの自己負担が増えても、年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費の支払いは不要となります。 
※4 所得区分「オ」は→過去の12ヶ月間に入院日数が91日を超えた場合、申請により食事代が1食あたり220円に減額されます。マイナ保険証の方も、食事代を減額するためにはこの申請は必ず必要です。
​〈同じ世帯で合算して限度額を超えたとき〉
70歳未満の同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 

   ​<​ 70歳以上75歳未満の場合 >
 外来・入院とも、個人単位で1医療機関の窓口での支払いは、それぞれの限度額までになります。所得区分「一般」、「低所得1」、「低所得2」の人は、それぞれの限度額までになります。所得区分「一般」、「低所得1」、「低所得2」の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。​

自己負担限度額(月単位)

負担
割合
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)

4回目
以降
(※2)

年間
上限
(※3)
食事代
(1食)

3割
現役
並み
(※1) 

現役3
690万円
以上
270,300円
(総医療費-901,000)×1%
140,100円 168万円 550円
現役2
380万円
以上
179,100円
(総医療費-597,000)×1%
93,000円 111万円
現役1
145万円
以上
85,800円
(総医療費-286,000)×1%
44,400円 53万円

2割

一般
(※4)
22,000円(※5) 61,500円 44,400円 53万円
(※6)
低所得2(※7)

11,000円
​(※8)

25,700円 24,600円 29万円 270円(※9)
低所得1(※10) 8,000円 15,700円 なし 18万円 130円

※1 現役並み所得とは、同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者のうち住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は一般区分となります。 
​※2 過去12ヶ月の間に同一世帯で自己負担限度額を3回以上超えた場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。
​​​※3 令和8年度8月以降に創設された制度です。年間上限とは8月~翌月7月の1年間で計算します。詳しくは厚労省のホームページをご参照ください https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001659789.pdf外部リンク
​※4 住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割の人。
​※5 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は216,000円です。低所得者1・低所得者2だった月も対象です。
※6 年収200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。
※7 「低所得2」は住民税非課税世帯で、低所得1以外の人です。
​※8  外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)は96,000円です。低所得者1だった月も対象です。
※9 「低所得1」は住民税非課税世帯で、所得が0円となる世帯です。(年金所得は控除額80万円として計算)
※10 「低所得2」は過去の12ヶ月間に入院日数が91日を超えた場合、申請により食事代が1食あたり220円に減額されます。マイナ保険証の方も、食事代を減額するためにはこの申請は必ず必要です。   ​

 

限度額適用認定証

限度額認定証を医療機関へ提示することにより、 窓口でのお支払いを自己負担限度額分までとどめることが出来る制度です。​


所得区分が「一般」、「現役並み3」の方は限度額適用認定証の申請は出来ません。

 ※「マイナンバーカードをお持ちで、マイナ保険証として利用登録をしている方」は限度額適用認定証の手続きは不要で、窓口での支払いが限度額までになります。マイナ保険証をぜひご利用ください。マイナ保険証について、詳しくは厚労省のホームページをご参照くださいマイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)外部リンク

 

< 限度額適用認定証の交付申請に必要なもの >
※ 申請した月の1日から適用となります。(月をまたいでの遡及適用はできません)​

(1)窓口に来る方の身分証(免許証等)
(2)委任状(同一世帯以外の方が代理で申請する場合)

 

(計算例1)所得区分「エ」に該当する方が​入院し、総医療費が500,000円だった場合  
医療機関へ支払う額 → 自己負担3割の150,000円を支払い
限度額適用認定証を提示すれば → 自己負担上限額(月額)は57,600円となります

※ ただし同月内であっても、複数の病院を受診した場合、または同じ病院で複数の診療科を受診した場合は、1回の診療につき自己負担限度額分までは支払いが必要です。

 

(計算例2)所得区分「エ」に該当する方がA・B・Cの医療機関を受診し、限度額適用認定証を提示した場合
A病院で自己負担額が100,000円になった   →  57,600円を支払い
B病院で自己負担額が80,000円になった   →  57,600円を支払い   
C病院で自己負担額が30,000円になった   →  自己負担限度額内なので、30,000円を支払い       

それぞれの病院で自己負担限度額内までの費用を払います。後日、それらを合算したうえで、A病院で支払いした額で1ヶ月の自己負担限度額に達しているので、B・C病院で支払いした分を高額療養費として支給することとなります。

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