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国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です

更新日:2026年9月29日更新 ページID:0019704 印刷ページ表示

国民健康保険税の所得申告

国民健康保険では、所得に応じて、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担限度額の判定などを行います。そのため、国民健康保険の加入者とその世帯主の方は所得の申告が必要となりますので、毎年必ず町・県民税の申告をしてください(所得税の確定申告をされた方や、町・県民税(住民税)の申告が不要な方は除く)。申告をしていないと、国民健康保険税の税額や高額療養費の自己負担限度額が正しく計算されない場合があります。

※町・県民税(住民税)の申告については、こちらをご参照ください。

申告が必要な方

南風原町の国民健康保険に加入している世帯の世帯主及び被保険者

次に該当する方は申告の必要がありません

  • 所得税の確定申告や、町・県民税の申告をした方
  • 給与収入(所得)のみの収入で、勤務先から「給与支払報告書」が南風原町に提出されている方 (※)
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、「公的年金支払報告書」が南風原町に提出されている方 (※)
  • (※)町・県民税の申告が必要な場合があります。

申告をしないと、以下のような不利益が生じる場合があります

【国民健康保険税の軽減措置が正しく計算されない場合があります】
加入者と世帯主の中に一人でも申告がない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない世帯も、申告がない状態では軽減措置は適用されません。(国民健康保険税の軽減(均等割))

【高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります】
所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や入院時の食事自己負担額の判定ができず、正しく計算されない場合があります。(高額療養費支給制度/入院時の食事代など)

申告の方法

申告したい年度の当年1月1日に住民登録していた市町村へ「町・県民税申告書(住民税申告書)」を提出してください。
(例)令和8年度の申告(令和7年1月1日~令和7年12月31日の収入に係る申告)をする場合、令和8年1月1日に住民登録していた市町村へ申告書を提出してください。
なお、所得税の確定申告が必要な方は、税務署へ確定申告書を提出してください。

所得税の確定申告についてはこちら外部リンク(国税庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

南風原町国民健康保険の加入世帯で、1月1日に日本に住民登録が無い方(海外に居住していた方など)は町・県民税申告ができないため、「国民健康保険税申告書」の提出が必要になります。
「国民健康保険税申告書」については、国保年金課 保険税班(098ー889ー4418)にお問い合わせください。
外部リンク<外部リンク>