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申告準備について

ページID:0014146 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

町民税・県民税(住民税)申告が必要な方

 町民税・県民税の申告とは、町民税・県民税を決定するために、前年1年間の収入等について住所地の市町村に申告していただくものとなっております。令和8年1月1日現在、南風原町内に居住し、令和7年中(1月1日~12月31)に収入のあった方で、下記のいずれかに該当する人は町民税・県民税(住民税)申告が必要です。

1.営業、農業、不動産、その他収入があった方

2.給与収入があった方で下記に該当する方

 (1)給与以外に収入があった方

 (2)年の途中で退職した方

 (3)勤務先より南風原町に給与支払報告書の提出がない方

3.公的年金等を受給している方で、その他に収入があった方
4.年末調整後に、扶養や控除等に変更があった方

確定申告が必要な方

確定申告とは、国税である所得税の額を確定させるもので、原則、管轄する税務署への申告となります。申告期間中は、本町でも簡易な確定申告は受付しております。

1.公的年金などの収入金額が400万円を超える方
2.公的年金などに係る雑所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方
3.給与の収入金額が2,000万円を超える方
4.給与収入があり年末調整を受けていない方
5.2か所以上から給与を受け、年末調整をしていない給与収入と各種所得の合計額が20万円を超える方
6.事業所得、不動産所得、配当所得、公的年金以外の雑所得、総合譲渡・一時所得などの各種所得があるかたで、各種所得の合計額より所得控除の方が少ない(所得税が課税される)かた

税務署で申告が必要な方

下記に該当する方は本町の申告会場では受け付けできません。税務署での確定申告をお願いします。
1.事業所得(営業・農業・不動産)1年目の申告 2.青色申告
3.住宅借入金等特別控除の申告 4.土地・建物などの譲渡所得の申告
5.暗号資産所得の申告 6.損失申告(繰越損失など)
7.分離所得(配当・土地・株式譲渡など)の申告 8.亡くなられた方の申告
9.その他(高度な判断を要する申告等)  

町民税・県民税(住民税)申告が必要ない方

下記のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
1.所得税の確定申告書を提出する方
2.昨年中の収入が給与のみで、勤務先から南風原町役場に給与支払報告書が提出されている方
3.昨年中の収入が年金のみで、年金支払者から年金支払報告書が提出されている方

申告簡易判定フローチャート

このフローチャートは、簡易的に申告が必要か判定するものです。一般的な例を示していますので、あくまでも目安としてご利用ください。
フローチャート

申告に必要なもの

収入がわかる書類
本人確認書類 マイナンバーカード、身分証明書(運転免許証など)
事業所得(営業・農業・不動産等)がある方 収支内訳書
給与所得がある方 給与所得の源泉徴収票、給与明細など
年金受給がある方 公的年金等の源泉徴収票源泉徴収票
その他の収入がある方 収入がわかる書類(個人年金などの支払証明書など)
各種控除の証明書等
医療費控除 医療費控除の明細書(領収書不可)、医療費通知書(原本)
※「医療費控除の明細書」は事前作成が必須です。
社会保険料控除 国民健康保険、後期高齢医療保険、介護保険、国民年金、その他社会保険などの支払に関する証明書(領収書、納税証明書など)
生命保険、地震保険料控除 保険会社などが発行する控除証明書
寄附金控除 都道府県、市町村もしくは公益社団法人等が発行する寄附金控除証明書
障がい者控除 障がい者手帳、障害者控除対象者認定書(65歳以上で要介護認定等を受けていて、基準に該当する方)
勤労学生控除 学生証
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