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年度途中に75歳になる方の国保税と後期保険料の納付について

ページID:0015232 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

年度途中に世帯主が75歳になる場合、国保税は公的年金からの特別徴収はおこないません

年度途中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収(公的年金からの天引き納付)はおこないません。6月から普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。

国保税の口座振替登録はこちら

75歳になる方の国保税の課税例

75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、誕生月の前月までは国保税が発生します。
国保税は、年額を6月から翌年3月までの間で毎月均等に割り振りますが、世帯の中で国保加入者が誰もいなくなった場合とまだ国保加入者がいる場合とでは、割り振り方が異なります。

単身世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいない場合)

(例)10月15日に75歳になる方で、その世帯の中に国保加入者がいない場合
(国保税年額80,000円)
単身世帯
年額80,000円を誕生月の前月まで(6月~9月)で均等に割り振ります。
10月の誕生月以降は0円となり、国保税の納付はありません。

複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合)

(例)10月15日に75歳になる方で、その世帯の中に国保加入者がいる場合
(国保税年額200,000円)
複数人世帯
当初課税の時点で、75歳に到達する方(A)の分は誕生日の前月分まで、国保加入の方(B)の分は翌3月分まで計算されています。
AとBの両方を合算した年額200,000円を6月~翌3月までで均等に割り振ります。

75歳になる方の後期高齢者医療保険料について

国保の被保険者が75歳になると、自動的に国保を脱退し後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月から計算されます。後日、保険料決定通知書と納付書を郵送いたします。
移行した初年度は、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。翌年度以降、再計算し特別徴収
(公的年金からの天引き納付))になることがあります。翌年7月に郵送する保険料決定通知書でご確認ください。

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国保税を口座振替にしていた場合でも、口座振替は引き継がれません。後期保険料も口座振替希望される場合は改めて口座振替登録が必要です。

国保から後期へ移行した方に国保税の納付書が届く場合

国保税は、国保加入者がいる世帯の世帯主に負担していただくことになります。世帯主本人が国保加入者でない場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になりますので、世帯主あてに国民健康保険税納税通知書をお送りしています。
ただし、国保税の計算は加入者のみで計算しています。

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