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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

更新日:2026年3月26日更新 ページID:0016540 印刷ページ表示
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。
これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。

令和8年4月以降に離婚届出をする方

下記「別紙」を記入し、離婚届(旧様式)と併せて提出してください。(A4で印刷してください。)

※離婚届の配布について※

 新様式は準備中のため、現在は旧様式と法改正に対応する別紙の配布をしています。
 配布場所:南風原町役場 住民環境課戸籍班(1階3番窓口)

注意事項

未成年の子がいる夫婦が、旧様式の離婚届で協議離婚を行う場合は必ず別紙の添付が必要になります。別紙(記入例)を参考にし、離婚届(旧様式)と一緒に提出してください。

 

協議離婚で親権者の定め(親権を行う子の欄を記入)をしているにも関わらず、夫と妻の双方に「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」のチェックがない場合や署名がない場合は、届出いただいた当日に受理できない可能性がありますので、ご了承ください。

 

◎別紙を使用する場合、旧様式の離婚届及び別紙それぞれに夫と妻の署名が必要です。

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