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出生届
概要
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
届出先
出生地、本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
・出生届の「届出人」の欄に署名するのはお子さまの父または母です。
・父母双方で署名することもできます。
(父母以外の方が出生届を代理で提出することは可能ですが、父または母の署名がない場合や届書に不備がある場合はお持ち帰りいただくことがあります。委任状は不要です。)
必要なもの
・出生届(出生証明書に医師または助産師が記入した原本)
・母子健康手帳
※お子さまの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使用できます。
※出生届が受理されると、原本はお返しできません。また、提出日以外に「出生届及び出生証明書の写し」が必要な場合、基本的にはお渡しできませんので、ご了承ください。
法務省のホームページより、「子の名につけられる漢字」の検索ができます。
「戸籍統一文字検索」のページ(法務省)<外部リンク>
海外で出産した場合(出産を予定している場合)
国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aのページ(法務省民事局)<外部リンク>
届出の取り扱い時間について
平日8時30分~17時15分は、住民環境課戸籍窓口(役場1階)で受付けます。これ以外の時間や土日祝日等は夜間休日受付でお預かりします。夜間休日受付でお預かりした届書は翌開庁日に審査します。
<重要>
出生届は夜間休日受付でも提出できますが、母子健康手帳の提出は役場の開庁時間内のみ受け付けています。夜間休日受付では母子健康手帳の手続きはできませんので、開庁時間内に改めてお持ちください。
出生届記入例
法務省民事局サイトに掲載されている記入例を参考に記入してください。
(1)嫡出子の場合【PDF】<外部リンク>
※嫡出子とは婚姻している夫婦から生まれた子どものことです。
(2)嫡出でない子の場合【PDF】<外部リンク>
※嫡出でない子とは婚姻していない男女から生まれた子どものことです。








