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住民票に記載される旧氏の振り仮名について

ページID:0012202 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

住民票に記載される旧氏の振り仮名について

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降から住民票の記載事項に新たに「旧氏の振り仮名」が追加されます。

すでに旧氏が記載されている方

令和7年5月26日時点で、すでに旧氏の記載がされている方は住所地の市町村から「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」が通知されます。

南風原町からの通知は、令和7年12月10日に発送予定です。

※通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求しなくてもこの通知に記載された旧氏の振り仮名が、令和8年5月26日以降にそのまま住民票に記載されます。


通知された振り仮名が異なる場合


通知された旧氏の振り仮名が、普段使用する振り仮名と異なる場合は、その読み方が通用している事を証する書面を添えて​正しい振り仮名を住所地市町村へ請求する必要があります。

請求の期限は、令和8年5月25日までです。


早めに旧氏の振り仮名記載を希望する場合


早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、旧氏の振り仮名が正しい場合でも、記載するよう請求する必要があります。なお、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、南風原町からの通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

旧氏振り仮名請求に必要なもの

振り仮名の請求を行う場合は、次のものをご持参ください。

旧氏・旧氏の振り仮名請求書、委任状は、リンクからダウンロードできます。
必要資料
 

すでに旧氏が記載されている方

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。

新たに旧氏・旧氏の振り仮名を申請登録したい場合

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。

  旧氏の振り仮名が異なる場合

旧氏の振り仮名を早めに記載したい場合

 
町が送付した「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」 ×

顔写真付きの本人確認書類

(運転免許証・マイナンバーカード等)

※代理人が来所する場合は、その方の本人確認書類も必要です

請求書

請求書 [PDFファイル/63KB]

請求書 [PDFファイル/63KB]

別紙1(記載請求書) [PDFファイル/69KB]

希望する旧氏の読み方がわかる資料

※その読み方が通用していることを証するもの

(例:通帳やパスポート等)

×

戸籍の氏名の振り仮名記載前に除籍の人

×

戸籍の氏名の振り仮名記載後に除籍の人

委任状

※代理人(同一世帯以外の人)が来所する場合、あわせて提出する必要があります

委任状 [PDFファイル/80KB]

委任状 [PDFファイル/80KB]

委任状 [PDFファイル/63KB]

戸籍謄本

※希望する旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本

× ×

※旧氏の振り仮名のマイナンバーカードへの記載は令和8年6月頃からできるようになる予定です。

※請求期限:令和8年5月25日
※請求期限内に請求(届出)がない場合は、通知された振り仮名が住民票に記載されます

※以上の説明は「旧氏の振り仮名の請求」に関する内容であり「戸籍にかかる氏名の振り仮名の届出」とは異なるものです。

 戸籍の振り仮名については、次の記事をご参照ください。
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