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戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度が始まります

ページID:0011404 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法により戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。
改正法の施行日は令和7年5月26日です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地市区町村から届く通知書を確認する

施行日の令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届きます。
南風原町では7月頃に発送予定です。
通知書が届いたら、振り仮名が合っているか確認をしてください。

振り仮名の通知書イメージ

(2)氏名の振り仮名の届出をする

通知書の振り仮名がご自身の認識と違う場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出してください。
●本籍地市区町村窓口または郵送で届出
●最寄の市区町村窓口に届出
●マイナポータルでの届出
※通知書の振り仮名がご自身の認識と合っている場合は、届出をしなくても大丈夫です。

(3)市区町村長による記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において順次、戸籍に記載します。

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●振り仮名の届出に手数料はかかりません。
●振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。
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