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軽自動車の車検用納税証明書について(お知らせ)
軽自動車の車検用納税証明書について(お知らせ)
令和5年1月より軽JNKS(軽自動車納税確認システム)運用開始に伴い、全国の軽自動車協会で軽自動車税の納付情報がオンラインで確認できるようになりました。その為、令和7年度より軽自動車税を口座振替で納付いただいた方へ送付していた車検用納税証明書の送付を廃止します。
車検場(継続検査窓口)での納税証明書(軽三輪・四輪に限る)の提示が原則不要になりますが、下記条件に該当する場合は納税証明書が必要となる場合がありますので、税務課窓口まで申請してください。
1.納付直後(納付から2~3週間)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
2.名義変更(中古車購入等)直後の場合
3.他の市町村へ引っ越した直後の場合
4.対象車両に過去の未納がある場合
※令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になります。令和7年3月までは紙の証明書が必要になります。