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個人町民税・県民税(住民税)について

ページID:0014075 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

個人町民税・県民税(住民税)とは

 個人町民税・県民税(住民税)は、「地域社会におけるさまざまな行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民の皆さんから、その能力に応じて負担していただく」という地域社会の会費のような性格を持った税金です。
 町民税・県民税の総称を住民税と呼ぶこともあり、個人の県民税は町民税と併せて納めていただき、町を経由して県に納められます。

住民税を納める義務がある方

・賦課期日(その年の1月1日)で町内に住所のある方、または居住の実態がある方で前年中に所得のあった方
・住所がないが、町内に家屋敷、事務所及び事業所を持っている方
※1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。

住民税を課税されない方

1 均等割・所得割ともに非課税
対象者
(1)障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方
2 均等割が非課税
対象者(合計所得金額が下記の金額以下の方)
扶養親族がいない方 280,000円+100,000円
扶養親族がいる方 280,000円×(扶養親族の数+本人)+100,000円+168,000円
3 所得割が非課税
対象者(合計所得金額が下記の金額以下の方)
扶養親族がいない方 350,000円+100,000円
扶養親族がいる方 350,000円×(扶養親族の数+本人)+100,000円+320,000円

納付方法

個人住民税の納税方法には以下の3つがあります。
1.納付書で納める方法(普通徴収)
2.給与からの天引きで納める方法(給与からの特別徴収)
3.公的年金からの天引きで納める方法(公的年金からの特別徴収)

税額

均等割
町民税:3,000円 県民税:1,000円

※令和6年度から、上記の均等割にあわせて森林環境税1,000円が課税されています。

所得割
町民税:課税標準額×6% 県民税:課税標準額×4%

※課税標準額: 所得金額(収入-必要経費等)- 所得控除額

個人住民税の減免

生活保護の受給、災害やその他特別な事情により、町税等の納付が極めて困難と認められるときは、申請することで個人住民税が減免される場合があります。
減免の対象は、申請期限の時点で納期限が到来していない個人住民税に限ります。
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