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「パートタイム・有期雇用労働法」について

ページID:0011713 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

「パートタイム・有期雇用労働法」の適用について

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・ 有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するため「パートタイム労働法」が改正 となり、令和2年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。

 改正のポイント

 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、以下の1~3を統一的に整備されました。

 

  1. 不合理な待遇差の禁止
  2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備

 制度については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

【お問い合わせ先】

沖縄労働局 雇用環境・均等室 電話:098-868-4380

沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎1号館3階

受付時間 午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝日、年末年始除く

<外部リンク><外部リンク>