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「パートタイム・有期雇用労働法」について
「パートタイム・有期雇用労働法」の適用について
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・ 有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するため「パートタイム労働法」が改正 となり、令和2年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。
改正のポイント
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、以下の1~3を統一的に整備されました。
- 不合理な待遇差の禁止
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備
制度については、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
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