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特定技能所属機関における協力確認書の提出について
令和7年(2025年)4月1日、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
■詳しくは、出入国管理庁のホームページをご覧ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
協力確認書の提出
対象事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が南風原町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が南風原町にある事業者
提出時期
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
※基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法・提出様式
提出方法
以下いずれかの方法で提出してください。
(1)電子申請する場合
以下の二次元コードまたはリンクから申請フォームに入力して提出してください。
電子申請による協力確認書の提出はこちらから(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
(2)電子メール、Fax、郵送 または 直接窓口へ持参する場合
所定の様式にご記入いただき、以下の提出先へ提出してください。
提出先:南風原町 総務部総務課
郵送先:〒901-1195 南風原町字兼城686番地 南風原町役場 総務課宛
メールアドレス: H8894415@town.haebaru.lg.jp
※件名は「特定技能所属機関協力確認書の提出について」としてください。
Fax:098-889-7657
Tel:098-889-4415