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【選挙】不在者投票制度について

ページID:0012626 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度とは

 指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。また、仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

1.名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会で行う不在者投票

 仕事や旅行などで町外に滞在している方は、南風原町選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地で不在者投票をすることができます。

不在者投票の流れは、以下【1】から【4】のとおりです。

【1】申請

 下記、不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入し、直接、または郵送により南風原町選挙管理委員会に送付します。(オンライン請求もできます)

 ●オンラインで請求… 不在者投票用紙等のオンライン請求についてをご確認ください。

 ●直接または郵便で請求… 不在者投票請求書宣誓書&記入例 [PDFファイル/294KB]

【2】町から投票用紙の郵送

 南風原町選挙管理委員会にて不在者投票請求書・宣誓書の確認等を行い、有権者との確認ができましたら、ご本人あてに投票用紙等が郵送されます。

【3】投票

 送られた投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を未開封のまま滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に、あらかじめ投票用紙に記入したり、不在者投票証明書を開封してしまうと無効となってしまいます。必ず、選挙管理委員会の指示に従って不在者投票を行ってください。

【4】処理

 滞在先の選挙管理委員会が、南風原町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

 

2.指定病院・施設等で行う不在者投票

 不在者投票のできる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定された病院、老人ホーム等に入院、入所されている方は、その施設内で投票することができます。

指定病院等の一覧はこちら<外部リンク>

沖縄県選挙管理委員会HP 施設における不在者投票<外部リンク>

 

3.郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害があったり、介護を必要とする方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。
※この制度を利用するにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請などが必要になります。手続きにはある程度の日数を要しますので、お早めに手続きをお願いします。

沖縄県選挙管理委員会HP 郵便等投票制度<外部リンク>

 

注意点

  • 投票用紙等を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします
  • 選挙の種類によって、不在者投票ができる期間が違います。
  • 滞在先の選挙管理委員会にて投票できる時間帯と日をご確認下さい。(土日は投票できない場合もございます。)
  • 不在者投票請求書・宣誓書は必ず必要事項をすべて記入して下さい。
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