ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育部 > 学校教育課 > 新入学・各種手続きについて(町立小中学校)

本文

新入学・各種手続きについて(町立小中学校)

ページID:0011737 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

新入学について

南風原町立小中学校へ入学する児童生徒のいる世帯へ、1月中旬頃までに「就学通知書」を送付します。指定学校や入学式期日等が記載されていますのでご確認ください。
入学説明会等につきましては、各学校へお問い合わせください。(学校一覧
次のような場合は、必ず教育委員会(学校教育課098-889-6181)へ届け出てください。
・病気のため就学が困難と思われる場合又は特別支援学校へ入学したいとき。
・国立、私立学校等へ入学するとき。(入学する学校の証明書等の写しを就学通知書と一緒に教育委員会へ提出してください)
・町外へ転出するとき。(電話連絡で構いません)
・就学通知書に記載されている住所やその他の事項等に異動又は誤りがあったとき。
・事情により指定学校以外の学校へ入学する場合。(指定校変更について/区域外就学について

各種申請手続きについて

○指定校変更について
・町内在住だが住所の校区と別の校区へ指定校を変更する場合
○区域外就学について
・町外在住だが南風原町内の学校へ就学する場合
○転校について
・転入転出又は転居に伴い転校をする場合
○就学援助について

町立小中学校入学に関するよくある質問(FAQ)​

​​※小中学校に入学するお子さまをもつ保護者様よりお問い合わせの多い事項をまとめております。​

よくある質問
No Q A
1 指定校はどのように決まりますか? ・町立小中学校の指定校は、入学する年度の4月1日現在の住民登録上の住所を基準に決定します。
2 就学通知書が届いた後に引っ越す予定があります。指定校は変わりますか? ・入学前に転居の予定がある場合は、4月1日時点の住所によって指定校が決まります。転居予定がある場合は、事前に教育委員会へご連絡ください。
3 3月中に町内へ転入予定ですが、指定校はどうなりますか? ・3月中に転入予定の場合でも、4月1日現在の住民登録上の住所を基に指定校を決定します。
4 家を建築中で、入学時の住所がまだ決まっていません。どうすればよいですか? ・住宅建築中などの事情がある場合は、状況を確認のうえ、指定校変更(就学校変更)として個別に対応しますので、事前に教育委員会へご相談ください。
5 指定校の変更は必ず認められますか? ・指定校変更は、通学上の事情などを踏まえ、教育委員会が個別に判断します。必ずしも希望どおりになるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
6 小学校では認められていた指定校変更が、中学校では認められないのはなぜですか? ・指定校変更は、学校教育法施行令第8条に基づく例外的な制度です。小学校と中学校では、児童生徒の発達段階や学校運営への影響が異なるため、中学校では学級編制や教育環境の公平性を重視し、より限定的な基準で運用しています。
7 小学校で指定校変更を受けていた場合、中学校でも自動的に引き継がれますか? ・自動的に引き継がれるものではありません。中学校入学は、4月1日現在の住民登録上の住所を基に指定校を決定します。
8 住民票を一時的に移して入学することは認められますか? ・実際の居住実態を伴わない住民票の異動は認められていません。制度は生活の本拠に基づき運用されています。
9 不正利用があった場合、町はどのように対応しますか? ・必要に応じて確認を行い、制度の趣旨に反する場合は是正を行います。公平性・透明性の確保に努めます。

 

お問い合わせ

 

学校教育課
電話:098-889-6181
E-Mail:H8896181@town.haebaru.lg.jp

外部リンク<外部リンク>