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沖縄県外へ果実を移動する際は検査申請を忘れずに!(セグロウリミバエ緊急防除に関する措置)

ページID:0009565 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
セグロウリミバエの移動制限果実の検査申請を受けましょう!

セグロウリミバエの緊急防除による移動検査について

検査を受けないと、県外へ対象の果実を移送できません。

南風原町内在住の農業者の皆さま、または南風原町内の畑で営農している農家の皆さまへお知らせです。

セグロウリミバエが令和6年3月に、沖縄本島北部で発見されて以降、被害エリアが拡大しています。
 農林水産省はセグロウリミバエのまん延防止・根絶のため、植物防疫法に基づき令和7年4月14日(月曜日)から緊急防除を実施することを決定しました。

 沖縄本島内で生産された対象の果実を県外へ出荷する場合は、移動検査に合格し、合格ラベルを貼り付ける必要があります。

 移動検査を受けるには事前の申請が必要となります。
出荷の時期が近づくと、処理に時間がかかる恐れがございますので、お早めの申請をお願いします。

緊急防除期間

令和7年4月14日(月曜日)~令和7年12月31日(水曜日)まで

(※終期については、セグロウリミバエの発生状況に応じて前後します。)

緊急防除期間中は、対象の果実を県外へ出荷する場合、必ず検査合格ラベルの添付が必要になりますので、検査申請を必ず行うようお願いします。

移動制限対象果実一覧

野菜

うり科植物(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニを含む)、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュウリ、メロン、モーウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリなど)、いんげんまめ(サヤインゲン)、とうがらし、ピーマン(パプリカ含む)、トマト(ミニトマト含む) など

(注)オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。

果樹

パッションフルーツ、パパイヤ(野菜パパイヤ含む)、ぱらみつ、バンシルー(グァバ)、ドラゴンフルーツ、ふともも、マレーフトモモ、すもも、なんようざくら、ノニなど

(注)マンゴ-、バナナ、パイナップル、スターフルーツ、アテモヤ、ビワは、移動制限植物ではありません。

申請方法

申請書は、南風原町役場 産業振興課 窓口にて申請書類を提出するか、郵送、メール、Fax、Webでの申請にて受け付けております。

 

  1. 申請書: 検査申請書(word) [Wordファイル/14KB] 検査申請書(pdf) [PDFファイル/77KB]
  2. 郵送宛先:〒901-1195 沖縄県 島尻郡 南風原町 兼城686番地 4階 産業振興課
  3. Mail:H8894163@town.haebaru.lg.jp
  4. Fax:098-889-7657
  5. Webでの申請はこちらから→ https://logoform.jp/form/cZw4/980748<外部リンク>
  6. または、以下のQRコードを読み込んで申請をお願いします。
セグロウリミバエ検査申請QRコード
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