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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)認定
セーフティネット保証5号認定のご案内
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
事業所の所在地が本町にある中小企業者で、認定の要件を満たす方は申請することができます。認定希望者は必要書類(本ページからダウンロード可)を揃え、産業振興課窓口へご提出ください。
詳細はセーフティネット保証5号概要 [PDFファイル/465KB]をご確認ください。
対象
(1)国の指定する業種に属する中小企業者の方
現在の対象業種(四半期毎に改定あり)は、下記の中小企業庁ホームページの対象業種からご確認いただけます。セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法をご参考に指定業種をご確認ください。
※細分類番号(4桁)と細分類業種名は申請書にも記入する欄ございますので、必ずご確認ください。
○中小企業庁(セーフティネット保証5号):https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html![]()
(2)認定基準を満たしていること
○南風原町による認定は、町内事業所(本店が町内在。個人事業主の方は主たる事業所の所在地が南風原町)に限ります。町外事業者の方は、所在地の市町村へお問い合わせください。
○売上高または販売数量の減少等
認定基準
国の指定業種に属する中小企業者で、以下の基準をみたすこと
(イ)売上高が減少している
申請者の事業が指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高又は販売数量が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
※事業内容や状況により様式が異なります。下記一覧をご覧にいただき、認定要件に応じた申請書式を用いてください。
| 5号(イ)申請書一覧 | 通常様式 | 創業者様式 |
|---|---|---|
|
1つの指定業種のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合 |
イ-(1) | イ-(3) |
| 指定事業と非指定業種を兼業している場合 | イ-(2) | イ-(4) |
※創業者様式は業歴3か月以上1年1か月未満の前年度比較が適当でない場合のみ使用可能です。
その他要件
「(イ)売上高または販売数量が減少している」の減少要件以外にも、下記に該当する場合は認定の対象となります。様式等の詳細は、ページ下部に記載のお問合せ先(産業振興課 商工観光班)へお問合せ下さい。
(ロ)原油等仕入れ価格の上昇分を製品等の販売価格に転嫁できない
指定業種を行っていること。原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工費を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額を上回っていること。
※原油等:石油または石油製品
(ハ)外的要因により利益率の減少が生じている
指定業種を行っていること。最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどのようにもできない外的要因による原材料費や人件費の増加を受けた利益率の減少が生じていること。(単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外)
提出書類
| 1 | 認定申請書 | |
| 2 | 売上高推移表 | |
| 3 |
売上高確認資料(売上高推移表の根拠となる資料) |
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| 4 | 実在確認資料 ○個人:所得税・復興特別所得税確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書含む) ※創業まもない場合、事業実態がわかる資料 ○法人:履歴事項全部証明書の写し(発行3か月以内) |
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| 5 | 委任状(代表者以外の代理申請の場合) | 委任状様式 [Wordファイル/8KB] |
| 6 | チェックリスト | チェックシート様式 [Excelファイル/27KB] |
※実印・代表印の持ち出しが可能な方は持参してください(書類に訂正等ある場合に必要です)。
認定申請書・売上高推移表
セーフティネット保証5号 イ-(1) 申請書・売上高推移表 [Excelファイル/28KB]
セーフティネット保証5号 イ-(2) 申請書・売上高推移表 [Excelファイル/35KB]
セーフティネット保証5号 イ-(3) 申請書・売上高推移表 [Excelファイル/29KB]
イ-(4)【創業者様式】 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
セーフティネット保証5号 イ-(4) 申請書・売上高推移表 [Excelファイル/30KB]
注意事項
(1)認定申請から認定決定までの期間は、当町の開庁日で概ね3~5営業日です。
※土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、申請件数の状況により多少変動があります。
(2)認定書の有効期限は、認定決定日から30日間です。
上記有効期間中に、金融機関・信用保証協会等へお申し込み下さい。
(3)認定決定は、貸付の決定ではありません。金融機関及信用保証協会での審査があります。
(4)郵送やFaxでの受付は行っていません。
お問い合わせ
産業振興課(4階)
電話:098-889-4430
E-Mail:H8894430@town.haebaru.okinawa.jp









