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【準備中】「定額減税しきれなかった方への給付金」調整給付金(不足額給付)について
調整給付金(不足額給付)については、令和7年7月下旬頃から順次、対象者宛てに文書発送を実施する予定です。現在、支給に向け、準備を進めており、現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねます。ご了承ください。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
調整給付金(不足額給付)とは
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)(以下、当初調整給付という。)の算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。
※所得税の定額減税については【国税庁HP】定額減税について<外部リンク>をご確認ください。
※令和6年度の住民税の定額減税については【南風原町HP】令和6年度の個人町民税・県民税の特別税額控除(定額減税)についてをご確認ください。
※当初調整給付については【南風原町HP】【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてをご確認ください。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
給付対象者
令和7年1月1日時点で南風原町にお住いの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のいずれかに該当する方
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる方の例】
●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
●こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本体給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
●当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
※定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円(非課税)であった方は対象ではありません。
不足額給付2
次の(1)~(3)いずれの支給要件を満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万超の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3)低所得世帯向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金を指します。
●令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
●令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
●令和6年度新たな非課税世帯等への給付金(10万円)
給付金額
不足額給付1
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
【本来給付すべき(不足額給付時)額の算定式】
下記(1)と(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます)
(1)令和6年分所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(マイナスの場合は0)
(2)令和6年度個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(マイナスの場合は0)
※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
※当初調整給付額の算定方法等については【南風原町HP】【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてをご確認ください。
※注 国税である所得税については、本来町で取り扱う税目ではないことから、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度個人住民税の課税情報(令和6年分所得)をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しますので、給付額への影響はほとんどありません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
給付額算定の基準日について
令和7年6月30日(基準日)時点の令和7年度住民税課税情報をもとに給付額等を算定しています。基準日以降の課税情報の変更については、給付額等に反映しておりません。基準日以降に税額修正や確定申告等を行った方については本町からの文書は送付しませんので、ご自身で申請書の提出が必要となる場合があります。下記3.申請書の提出が必要な方をご確認ください。
申請方法
令和7年7月下旬以降順次、給付対象者宛てに文書発送する予定です。ただし、支給要件に該当する方のうち、下記3.申請書の提出が必要な方に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。
1.支給のお知らせが届いた方
※原則、手続き不要
【対象者】令和6年度当初調整給付を南風原町から受給したことがある方および過去に南風原町より給付金を受給したことがある方
支給額や支給予定日を記載した『調整給付金(不足額給付)支給のお知らせ』を送付します。通知に記載の口座に支給しますので、原則手続きは不要です。
下記の場合は、手続きが必要です。
●調整給付金(不足額給付)を受給拒否する場合
●通知に記載の口座から支給口座を変更する場合
●通知に記載の各数値に重大な相違を認める場合(※重大な相違があることが分かる関係書類(源泉徴収票や確定申告書など)の確認が必要となりますので、当初の支給予定日から支給が遅れる可能性があります。)
2.確認書が届いた方
【対象者】対象者のうち、上記1に該当しない方
支給額を記載した『調整給付金(不足額給付)支給確認書』を送付しますので、確認書の内容をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し郵送またはオンラインにてお手続きが必要です。手続き方法については、届いた確認書にてご確認ください。
3.申請書の提出が必要な方
給付対象者のうち、調整給付金(不足額給付)支給のお知らせや調整給付金(不足額給付)支給確認書が届かない場合は、申請書の提出が必要です。
※令和6年中に南風原町に転入された方については、当初調整給付算定自治体等へ事前に事前に令和6年度当初調整給付情報を照会しておりますが、本町において当初調整給付算定自治体等を把握できていない場合や当初調整給付算定自治体等からの回答が得られなかった方については、令和7年8月上旬に申請書を送付します。ご自身が給付対象になると思われる場合は、必要書類をご準備のうえ、申請書の提出が必要となります。
※申請書は7月下旬頃からこのホームページからダウンロードできます。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効
詐欺にご注意ください
給付金をかたった詐欺にご注意ください。南風原町が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込等を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物等については、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。