送達すべき書類が、住(居)所不明等により送達することができないため、地方税法第20条の2及び南風原町税条例第18条の規定により公示送達します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものです。そのため次の事項を禁止します。
【禁止事項】
1)公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2)公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付しておりますが、住(居)所不明等の理由で一部戻ってくることがあります。その際は、調査を行い、新しい住所に送付しますが、調査を行っても送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
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