ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

地方税法に基づく公示送達について

ページID:0017120 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

地方税法に基づく公示送達とは

 納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送付しておりますが、住(居)所不明等の理由で一部戻ってくることがあります。その際は、調査を行い、新しい住所に送付しますが、調査を行っても送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
 これまで町税に係る公示送達は、町掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日からは町掲示場の掲示に加えて、町ホームページに公示送達書を掲載する方法も合わせて行います。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

町ホームページで行う公示送達書の公表は、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものです。そのため次の事項を禁止します。
【禁止事項】
1)公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2)公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

Adobe Reader外部リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
外部リンク<外部リンク>

公示送達(税務課)
公示送達(国保年金課)