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(お知らせ)ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
厚生労働省・健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室からのお知らせ
・令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
・ 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
・ 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
<お問い合わせ先>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
※ 対象者の範囲等については別添のお知らせを御参照下さい。
※ 請求書の様式例は別添のとおりです。
※ 請求に関する情報が、請求者以外に知られることが無いように、請求者が希望する場合には、自宅以外の連絡先や送付先の登録及び郵便局留めとすることが可能です。
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