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令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始します

ページID:0016193 更新日:2026年3月11日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援金制度について

 令和6年6月12日公布の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
 全ての世代や企業の皆さまから支援金により、子育て世帯への給付の拡充を行い、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
 子ども・子育て支援納金は「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」等の6つの子育て支援の取組みに充てられます。
 令和8年度から、皆さまが加入されている医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)の保険料(税)とあわせて納付していただくことになります。

国民健康保険税について

 現在、国民健康保険税の賦課区分は基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の3つの区分から構成されていますが、これらの3つに加えて令和8年度から子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の賦課・徴収が開始されます。
 なお、本制度が少子化対策に係ることに鑑み、18歳未満の被保険者には均等割は賦課されません。一方で、この分を補うものとして18歳以上被保険者に対し「18歳以上均等割」が賦課されます。
 子ども・子育て支援金の税率などにつきましては、決まり次第ホームページ等にてお知らせいたします。
子ども・子育て支援金分
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