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住民異動届
転入、転居、転出時の住民異動届については免許証等の身分証明書を持参して下さい。
※本人、世帯主、同一世帯員からの届出となります。それ以外の方からの届出の場合、本人からの『委任状』をお持ち下さい。
※正午~午後1時の時間帯は、昼休憩(昼食等)のため職員が交代で業務を行っています。窓口の職員数が少なくなりますので、この時間帯に来庁者が集中すると待ち時間がながくなります。 (混雑の時期について)
転入届(南風原町に他市町村や国外から住所を移す時)
転入とは、新しい市町村の区域内に住所を定めることをいいます。転入には、他の市町村からの場合、国外からの場合、どの市町村にも記録されていなかった方が新しく住民登録する場合があります
期間 | 南風原町に住み始めた日から14日以内 |
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必要なもの |
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※一時帰国などで短期滞在をし、再び国外へ戻るような場合には、国外に住所があるものとして扱いますので、転入届を受け付けることが出来ません。
※海外からの転入の場合はパスポート、戸籍抄本、戸籍の附票、最終住民登録地の除票。
※どの市町村にも記録されていない方の場合は最後に住民登録をした市町村の除票、戸籍抄本、戸籍の附票をお持ちください
転居届(南風原町内での住所の異動)
同一市町村の区域内において住所を変更することを転居といます。この場合の住所の変更とは、住居の場所を移動するとともに、住居の表示が変わることです。
期間 | 転居した日から14日以内 |
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必要なもの |
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転出届(南風原町から他市町村へ住所を移す時)
今まで住んでいた市町村の区域外へ住所を移すことをいいます。1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も転出に含まれます。
期間 | 転出する日の14日前後、又は転出した日から14日以内 |
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必要なもの |
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その他
詳細は、住民環境課 住民基本台帳班へお問い合わせください。
- 世帯主を代える時(世帯主変更)
- 住居表示が変わった時
- 世帯を分離、合併したい時
- 世帯間で異動したい時
お問合せ先はこちら
南風原町役場 総務部 住民環境課 南風原町字兼城686番地
Tel:098-889-4414 Fax:098-889-7657
e-Mail:H8894414@town.haebaru.okinawa.jp