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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

更新日:2026年3月26日更新 ページID:0016517 印刷ページ表示

背景

令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。

これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。                      ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。
1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
2.ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

南風原町の対応と公表内容

本町の戸籍・戸籍の附票の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、ガバメントクラウド以外の独自クラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
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