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個人住民税の特別徴収について

ページID:0002943 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

1.個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。

根拠法令

地方税法321条の4の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をするすべての事業主が特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。

2.特別徴収対象者について

前年中(1月~12月)に給与収入があり、当年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方が、原則として特別徴収の対象となる従業員です。正職員やアルバイト、パートにかかわらず、特別徴収の対象となります。

ただし、下記の理由に該当する場合は、例外として普通徴収が認められています。

A.常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
B.給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
C.退職者又は休職者(5月31日までに予定している者も含む)
D.給与額が少なく税額が引けない者
E.他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)
F.事業専従者(青色専従者は除く)

3.給与支払報告書様式

前年中に個人に対して、給与・賃金等を支払われた法人・個人は、その従業員の1月1日現在に住民登録している市区町村に、給与支払報告書を提出する義務があります。 退職者の給与支払報告書についても、公平・適正課税のため、すべての給与所得者分の提出をお願いいたします。

表1
種類 様式

総括表・普通徴収切替理由書

総括表・普通徴収切替理由書 [PDFファイル/181KB]
給与支払報告書(個人別明細書) 給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/55KB]
給与支払報告書(個人別明細書) 記入例 給与支払報告書(個人別明細書)記入例 [PDFファイル/761KB]

4.従業員・事業所に異動や変更があった場合について

転勤・退職等の異動があった場合、その事実が発生した月の翌月10日までに、必ず「給与所得者異動届」を提出ください。
なお、従業員の居住市町村が前年と現年の1月1日で異なるときは、年度により課税市町村が異なるため、それぞれの市町村に提出をお願いします。
異動届出書等の提出が遅れますと、退職した従業員への通知が遅れ、ご迷惑をかけることになりますので、遅れがないよう提出ください。

表2
変更点 様式 記入例
退職・転勤・休職などの異動があった場合 給与所得者異動届 [Excelファイル/82KB] 給与所得者異動届出書(記入例) [PDFファイル/364KB]
新規採用があった場合 特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/23KB] 特別徴収への切替申請書(記入例) [PDFファイル/259KB]
事業所所在地や名称等が変更となった場合 特別徴収義務者所在地等変更届出書 [PDFファイル/131KB]  

5.納期の特例について

納期の特例は、町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が10名未満(南風原町内・町外問わず)の場合、町長の承認を受けることにより、毎月納入する特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

納期の特例の申請及び取消を行う場合は、別添の「納期の特例に関する申請書」をご提出ください。

納期の特例に関する申請書 [Excelファイル/21KB]

※滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。

6.eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法の変更について

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、別添の届出書をご提出ください。

受取方法変更届出書 [Excelファイル/20KB]

※特別徴収税額通知書の受け取り方法を「電子データによる受け取り」を選択した場合、書面での通知はありません。

7.外国人を雇用する事業主の皆様へ

 町民税・県民税・森林環境税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月から12月)の所得に対してかかる税金のため、年の途中で退職や出国(帰国)する場合でも納税義務はなくなりません。納め忘れがないよう、事業主の皆様には次の手続きと外国人従業員へのご説明をお願いいたします。

  • 退職時の未払いの町民税・県民税・森林環境税があり、本人の申出がある場合、一括徴収が可能ですのでご協力よろしくお願いいたします。
    ※1月~5月までに退職する場合は、本人の申出にかかわらず一括徴収していただく必要がございます。
  • 出国(帰国)する場合に、従業員に代わり納税の手続きを行う「納税管理人」の届出のご提出をお願いします。
  • 出国(帰国)時期が1月から5月までの方は、新年度の町民税・県民税・森林環境税の納税義務があるため、納税管理人は、納税義務者から税額をお預かりいただき、6月初旬に送付する納付書で納付をお願いいたします。

外国人を雇用する事業者の方へ [PDFファイル/379KB]

8.よくあるお問い合わせ

Q1.アルバイトやパートでも特別徴収しなければなりませんか?

A1.アルバイトやパートにかかわらず、原則として、特別徴収が義務となっております。ただし、上記にあるように特別徴収の対象外となる場合は、普通徴収が選択できます。

Q2.従業員から普通徴収で納付したいと希望がありますが可能ですか?

A2.法令では、事業主又は従業員が、徴収方法を選択することはできません。従業員が前年中に給与収入があり、年度の初日(4月1日)に給与の支給を受ける方は原則として、特別徴収をしなければなりません。

Q3.税額変更通知書が届きましたが、変更された納入書は届きませんか?

A3.最初に届いた納入書を訂正してご使用ください。訂正方法は、しおりに記載しております。

Q4.特別徴収税額が0円の従業員が退職した場合も届出は必要ですか?

A4.必要です。給与所得者異動届を提出ください。

Q5.年の途中で従業員が南風原町から転出しましたが住民税はどちらに支払いますか?

A5.年の途中で転出しても、その年1年間の住民税は南風原町に納付となります。

Q6.従業員が前年に引っ越し、翌年1月から5月で退職したが、届出はどこに提出しますか?

A6.前年度は前の市町村で課税されており、新年度は新しい市町村で課税市町村が異なるため、給与支払報告書を特別徴収で提出された場合は、どちらの市町村にも届出が必要となります。

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お問い合わせ

税務課
住民税班
電話:098-889-4413
ファクシミリ:098-889-7657
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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