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車検時の納税証明書が原則不要になります!

ページID:0002925 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

車検時の納税証明書が原則不要になります!

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、車検時の納税証明書の提示が原則として不要となります。

対象

 ・軽自動車(軽四輪、軽三輪、軽二輪)

納税証明書の提示が必要となる場合

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

 ・中古車購入直後の場合

 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

 ・対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

 ・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。

 ・軽JNKSによる納付が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

 ・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。

ジェンクスの画像

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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