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家屋敷・事務所(または事業所)課税をご存知ですか?

ページID:0002922 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

南風原町にお住まいでない方であっても、1月1日現在、町内に家屋敷・事務所・事業所をお持ちの方には町県民税の均等割が課税されます。町民でなくても町内に家屋敷・事務所・事業所を有することで受ける行政サービス(消防・防災・上下水道・ゴミ処理・道路整備など)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

課税の対象となる方

 次の3つ全てに該当する方は、家屋敷課税・事業所課税の対象となります。

  • 1月1日現在、南風原に住民登録がない
  • 実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている
  • 南風原町に事務所、事業所又は家屋敷を有している

税額

 年額5,000円

手続き

 対象となる方は「確定申告書または市町村民税申告書の写し」を南風原町役場 税務課 住民税班(2階 4番窓口)へご提出ください。詳しい内容は住民税班までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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