ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 個人住民税における事務所、事業所または家屋敷の課税について

本文

個人住民税における事務所、事業所または家屋敷の課税について

ページID:0002913 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

事務所、事業所又は家屋敷について

 「町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、1月1日現在町内に住所を有しない方」は事業所(又は家屋敷)町県民税均等割が課税されます。

町内に事務所、事業所又は家屋敷を有することで受ける消防、防災、上下水道、ごみ処理、道路整備等の行政サービスの費用を一部負担していただくものです。土地や家屋等の資産に係る固定資産税とは性格が異なります。

対象となる方

次の3つすべてに該当する方は、事業所課税・家屋敷課税の対象となります。

  • 1月1日現在、南風原町に住民登録がない。
  • 実際に住んでいる市町村で住民税が課税されている。
  • 南風原町に事務所、事業所又は家屋敷を有している。

年税額

均等割 5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)

※本町の事業所が閉鎖、または町外へ移転した場合は、閉鎖・移転した旨を南風原町役場 税務課 住民税班(098-889-4413)までご連絡ください。

ご不明な点等ございましたら、南風原町役場 税務課 住民税班へご連絡ください。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

<外部リンク><外部リンク>