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法人町民税の納税義務者

ページID:0002902 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

 法人町民税は、町内に事務所、事業所(以下「事務所等」という。)を有する法人等にかかる税金で、地方税法及び南風原町税条例に基づいて課税されます。
 税額は、資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と、法人所得の大きさにより負担するもので法人税(国税)を用いて算出する「法人税割」から構成されます。

表1

法人町民税の納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所等を有する法人

町内に寮、宿泊所、クラブ等(以下「寮等」という。)を有する法人で町内に事務所等を有しないもの

町内に事務所等を有する公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行っているもの

町内に事務所等を有する公共・公益法人等で収益事業を行わないもの(ただし、地方税法第296条第1項第1号及び第2号に掲げる法人は除く)

 ※社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人は、性格に公益性があるため、原則として法人町民税は課税されません。
 ただし、これらの公益法人が収益事業を行う場合には、その事業を行う事務所等がある市町村において均等割及び法人税割が課税されます。

お問い合わせ

税務課
電話:098-889-4413
E-Mail:H8894413@town.haebaru.okinawa.jp

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