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財政用語を確認しよう!
財政用語を確認しよう!
行政用語の中でも特にわかりにくいのは財政用語と言われています。そこで、ジャンル別に財政用語を掲載しました。町の「予算書」や「予算総括」、「わかりやすい予算説明書(ハイさいよーさん)」を読むときの参考にご利用ください。
いっぱんかいけい 一般会計 |
町税、国や県からの補助金・交付金、手数料などの収入や、町の行なう仕事に必要な支出といった、お金の処理をまとめて行なうために設けられた会計で、町のお金の流れの中心となっています。 |
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とくべつかいけい 特別会計 |
国民健康保険事業や下水道事業のように、保険料や使用料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするために、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会計」といいます。南風原町では、「国民健康保険特別会計」、「下水道事業特別会計」、「土地区画整理事業特別会計」、「農業集落排水事業特別会計」、「後期高齢者医療特別会計」の5つの特別会計があります。 |
ふつうかいけい 普通会計 |
各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために用いられる統計上、観念上の会計です。地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっています。そこで、一定の基準で区分しなおした会計を用いて地方財政統計を作成しますが、このための会計を「普通会計」といいます。 |
さいにゅう 歳入 |
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。 |
さいしゅつ 歳出 |
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。 |
けいぞくひ 継続費 |
数年度にわたる事業などを実行するとき、その総額と年度ごとの額をあらかじめ一括した予算にし、議会の議決を得たものをいいます。 |
さいむふたんこうい 債務負担行為 |
「債務」とは、経費の支出義務のことです。「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。 |
くりこしめいきょひ 繰越明許費 |
「継続費」や「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。 通常は、補正予算のかたちで議会に提案します。 |
ぜんねんどくりあげじゅうようきん 前年度繰上充用金 |
会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度にあてるものをいいます。 |
せんけつしょぶん 専決処分 |
条例や予算などは議会が議決をしなければなりません。しかし、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合もあります。そのようなときに町長が議会に代わって決定することをいいます。 |
けいしきしゅうし 形式収支 |
単純な収支を見るための指標で、 歳入決算総額から歳出決算総額を引いたものです。
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じっしつしゅうし 実質収支 |
純粋な収支を見るための指標で、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたもの。なお、前年度と比較するための指標として「単年度収支」、基金の積立や地方債の繰上償還を考慮した場合の「実質単年度収支」もあります。
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けいじょうしゅうしひりつ 経常収支比率 |
財政構造の弾力性(ゆとり)を判断するための指標です。 地方税・普通交付税など、使いみちを制限されない毎年収入される収入(経常的な収入)に対する、人件費・公債費・扶助費など毎年支出される経費(経常的な支出)の割合です。この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔軟に対応できることを示します。市で80%、町村で75%を超えると、財政構造は弾力性を失いつつあり、厳しい財政運営を強いられることになります。 |
ひょうじゅんざいせいきぼ 標準財政規模 |
一般財源の標準規模を示すもので、標準税収入額、普通交付税、臨時財政対策債を合わせたものです。本町の平成25年度の標準財政規模は約64億1,296万8千円です。 |
じっしつあかじひりつ 実質赤字比率 |
福祉、教育、まちづくり等を行う町の一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示します。
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れんけつじっしつあかじひりつ 連結実質赤字比率 |
全ての町の会計を合算し、赤字の程度を指標化し、全体としての財政運営の深刻度を示します。
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じっしつこうさいひひりつ 実質公債費比率 |
借入金の返済額及びこれに準ずる経費の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
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しょうらいふたんひりつ 将来負担比率 |
借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかをしめします。 |
しきんふそくひりつ 資金不足比率 |
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示します。
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こうさいひひりつ 公債費比率 |
一般財源のうち、公債費(町の借金返済にあてる経費)に割り当てられた額の、標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構造の硬直性の高まりを示しています。財政運営上、10%を超えないことが望ましいとされています。 |
きさいせいげんひりつ 起債制限比率 |
財政の健全性を確保するため、公債費(町の借金返済にあてる経費)による財政負担の割合を判断し、地方債の発行を制限するための指標です。20%を超えると、町債の借り入れが一部制限されます。 |
こうさいひふたんひりつ 公債費負担比率 |
公債費と一般財源の関係を見るための指標です。公債費(町の借金返済にあてる経費)に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示しています。一般的には、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。 |
ほじょじぎょう 補助事業 |
町が、国や県から、負担金・補助金を受けて行う事業です。 |
たんどくじぎょう 単独事業 |
町が国や県の補助などを受けずに、町独自の経費で任意に実施する事業です。 |
いっぱんざいげん 一般財源 |
使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります |
とくていざいげん 特定財源 |
補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、町債などがこれにあたります。 |
いちじかりいれきん 一時借入金 |
南風原町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆる回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入をもって年度内に返済しなければなりません。平成26年度の一般会計の一時借入金限度額は、35億円です。 |
ききん 基金 |
特定の目的のために積み立てた資金や維持する財産、または定額の資金を運用するために設ける資金や財産のことです。財政調整基金、減債基金などがあります。 |
ちょうぜい 町税 |
地方税法、条例により町民や町内の企業から徴収する税です(町民税や固定資産税など)。町の収入総額のおよそ3割を占めています。 |
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ちょうさい 町債 |
学校や庁舎などを建設する場合のように、長期間にわたって利用することができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、地方自治体が、政府・公営企業金融公庫・銀行などから調達する長期的な借入金を「地方債」といいます。この「地方債」のうち、町が調達する資金が「町債」です。町債を起こすことを「起債」といいます。簡単にいうと、町の借金のことです。 |
ちほうこうふぜい 地方交付税 |
地方公共団体(県や市町村)の税収入の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し、日本のどの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するものです。その基準は国が決めています。 |
こっこししゅつきん 国庫支出金 |
国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるもので、
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けんししゅつきん 県支出金 |
県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。 |
ぶんたんきん・ふたんきん 分担金・負担金 |
町が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものに対し、その受益を限度として徴収するもので、保育料、福祉施設入所負担金などがあります。 |
ちほうじょうよぜい 地方譲与税 |
法によって、国が国税として徴収し、一定の基準によって県や市町村に譲与される税です。 |
しようりょう・てすうりょう 使用料・手数料 |
町の施設の使用料や住民票の交付手数料として、利用者の皆さんが支払うお金。 |
じどうしゃしゅとくぜいこうふきん 自動車取得税交付金 |
県が収納した「自動車取得税」の中から町へ交付されるお金。 |
りしわりこうふきん 利子割交付金 |
国が徴収した「利子税」の中から、町へ交付されるお金。 |
くりいれきん 繰入金 |
基金(町の貯金)を取り崩して、繰り入れるお金。 ※基金には、年度間の不均衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的基金があります。 |
ぎかいひ 議会費 |
議会の運営に使うお金。 |
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そうむひ 総務費 |
人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、町の総括的な事務事業に使うお金。 |
みんせいひ 民生費 |
障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金など福祉全般に使うお金です。国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への支出も含まれます。 |
えいせいひ 衛生費 |
特定検診や予防接種などの保健費、ごみやし尿処理などの清掃費など、安全で衛生的な生活のために使うお金。 |
のうりんすいさんひ 農林水産費 |
農道や畑地かんがい施設の整備、畜産や営農の活性化などに使うお金。 |
どぼくひ 土木費 |
道路、橋りょうや河川、公園の整備運営、土地区画整理事業などに使うお金。 |
きょういくひ 教育費 |
幼稚園や小中学校、公民館、文化センターの施設建設や運営の費用など、教育全般に使うお金。 |
こうさいひ 公債費 |
町債(町の借金)を返済する元利償還金(元金と利子)と、一時的な借入をした場合の支払い利息のことをいいます。町の借金を返済するために支払うお金。 |
ろうどうひ 労働費 |
労働者のための施設(共同福祉施設)の運営に使うお金。 |
しょうこうひ 商工費 |
商工業や観光の振興に使うお金。 |
しょうぼうひ 消防費 |
東部消防組合に対して町が負担するお金や、災害対策に使うお金。 |
さいがいふっきゅうひ 災害復旧費 |
台風や豪雨により被災した道路や公園などの復旧のために使うお金。 |
よびひ 予備費 |
緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。 |
ぎむてきけいひ 義務的経費 |
町の歳出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。 |
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とうしてきけいひ 投資的経費 |
道路、橋、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費のことです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。 |
じんけんひ 人件費 |
議員の報酬、職員の給与などの経費です。 |
ふじょひ 扶助費 |
生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手当などの支給や、町が単独で行う各種扶助のための経費です。 |
ぶっけんひ 物件費 |
町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需用費などがこれにあたります。 |
いじほしゅうひ 維持補修費 |
道路、公共施設などを利用者が気持ちよく使えるよう、修理したり管理するための経費です。 |
ほじょひとう 補助費等 |
町から他の地方公共団体(県、市町村、一部事務組合など)や民間に対して、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。主なものとして、講師謝金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交付金(一般的な補助金)などが該当します。 |
ふつうけんせつじぎょう 普通建設事業 |
道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業に必要とされる、投資的な経費のことです。 |
つみたてきん 積立金 |
財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備えて積立てる経費です。 |
とうしおよびしゅっしきん 投資及び出資金 |
財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。 |
かしつけきん 貸付金 |
地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間接に、現金の貸付を行うための経費です。 |
くりだしきん 繰出金 |
一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするものです。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計からその会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。 |
お問い合わせ
企画財政課
電話:098-889-0187
E-Mail:H8890187@town.haebaru.okinawa.jp