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南風原町サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表する事が義務づけられました。
本町では、従来から策定している南風原町情報セキュリティポリシー基本方針を、町長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業と共同で本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけしましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第2項にもとづき公表いたします。
本町では、従来から策定している南風原町情報セキュリティポリシー基本方針を、町長部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業と共同で本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけしましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第2項にもとづき公表いたします。









