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要配慮者利用施設における避難確保計画作成等について

ページID:0012699 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示
 平成29年6月の「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。これに伴い、土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。避難確保計画を作成しましたら、南風原町役場総務課へ提出をお願いします。

1.避難確保計画とは

 避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

・防災体制
・利用者の避難の誘導
・避難の確保を図るための施設の整備
・防災教育及び訓練
・その他円滑かつ迅速な確保を図るために必要な措置

2.対象となる施設

 避難確保計画を策定する義務がある施設は、南風原町地域防災計画に名称・所在地が定められている要配慮者施設となります。記載のある施設は、洪水による浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置している施設です。
 次の要配慮者施設一覧からご確認ください。

3.避難確保計画作成について

 避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者の皆さまが主体的に作成して頂くことが重要です。
 作成に当たっては、施設の種類に応じて、次のひな形を参考にして、作成してください。
 業務継続計画(BCP)を作成済の施設においては、既存のBCPに避難確保計画の項目を追記したものでも報告可能となります。
※避難確保計画のひな形を掲載していますが、様式は任意です。すでに作成済みで必要事項が記載されている場合は、作成済みのものを提出してください。
 避難確保計画作成にかかるリーフレットも準備しました。施設内の会議等でご活用下さい。

4.提出方法

メールにより避難確保計画を提出してください。
〒901-1195
沖縄県島尻郡南風原町字兼城686番地 3階
南風原町役場総務課(防災担当)
Email:H8894415@town.haebaru.lg.jp
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