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在外選挙人名簿登録の出国時申請について

ページID:0008781 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

在外選挙人名簿登録の出国時申請について

 海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは日本国籍を持つ満18歳以上で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 在外選挙人名簿の登録には、在外公館における申請と国外に転出する前における申請(出国時申請)があります。

転出届を提出したらあとはこの3つ [PDFファイル/743KB]

出国時申請できる方

 国外転出届を提出した年齢満18歳以上の日本国民で、南風原町の選挙人名簿に登録されている方

 ※南風原町の選挙人名簿に登録されていない方や、転出予定日までに申請できない方は、これまでどおり出国先の在外公館で登録申請を行うことができます。

 申請期間・窓口
申請期間 転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで
申請窓口 南風原町役場 3階 選挙管理委員会事務局

 

申請方法

本人による申請の場合

必要書類


・在外選挙人名簿登録移転申請書(選挙管理委員会窓口にて交付)
 ※登録申請書の「署名」の欄に申請者本人の署名が必要です。
・ 本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など)

本人以外(受任者)による申請の場合

必要書類



・在外選挙人名簿登録移転申請書(選挙管理委員会窓口にて交付)

 ※登録申請書の「署名」の欄に申請者本人の署名が必要です。

・申出書

 ※申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するため、申請者本人の署名が必要です。

・申請者本人の本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など)

・受任者の本人確認書類​

 

 

関連情報

・総務省(外部リンク)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html<外部リンク>

・外務省(外部リンク)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html<外部リンク>

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