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F22ラプター暫定配備期間延長に関する意見書

ページID:0001188 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

県内へのMV22オスプレイ追加配備及び常駐化につながる
F22ラプター暫定配備期間延長に関する意見書

 オスプレイの県内配備については、その安全性に対する大きな疑念から本町議会を初め、県内41市町村議会の全てにおいてオスプレイ配備に抗議する決議が可決され、昨年9月9日には「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」が開催され、オスプレイ配備計画の即時撤回と普天間飛行場の閉鎖、撤去を求める決議が採択された。
 それにもかかわらず、日米両政府は、同年9月19日の日米合同委員会において「安全確保策」を正式合意し、安全宣言を発表して、同年10月1日に普天間飛行場にオスプレイ12機を強行配備した。
 しかし、同安全宣言は、「できる限り」、「可能な限り」などの米軍の恣意的運用を可能にする条件つきのものとなっており、オスプレイ配備後に沖縄県が飛行合意違反と指摘した318件について、防衛省は7月30日、「日米合意に違反する飛行の確証は得られていない」との検証結果を公表し、米軍が合意に基づき飛行していると繰り返し述べている。
 このような状況下において、ラプター12機の暫定配備期間を延長した上に、さらにオスプレイ12機を追加配備することは、県民の思いを踏みにじる暴挙である。
 現在、県民の騒音・環境問題等に対する怒りと不安、墜落への恐怖は払拭されておらず、余りにも県民の声を無視し続ける両政府の対応は、言語道断で到底容認できるものではない。
 よって、本町議会は、町民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、県内へのオスプレイ追加配備及び常駐化につながるラプター暫定配備期間延長に強く抗議するとともに、普天間飛行場の固定化に強く反対し、オスプレイ及びラプター全機の撤収と普天間飛行場の閉鎖・撤去を強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年(2013年)8月22日

沖縄県島尻郡南風原町議会

あて先 内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長

F22ラプター暫定配備期間延長に関する意見書 [PDFファイル/81KB]

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