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【県融資制度】令和8年台風第6号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金適用のお知らせ

更新日:2026年6月10日更新 ページID:0017793 印刷ページ表示

沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象として取り扱っております。
今般、令和8年台風第6号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、町内において被災された中小企業者等を融資対象に県融資制度「中小企業セーフティネット資金」融資対象4(災害等被害対応貸付)による資金繰り支援を実施しております。

対象者

事業歴が1年以上で、令和8年台風第6号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象となりません。)

資金使途

災害からの復旧に係る事業資金

金融機関への申込期間

令和8年6月5日(金曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで

申込方法

「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申し込む。 

 

必要書類

1.中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書 [Wordファイル/13KB]
2.個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/12KB]
(3.その他被害状況等が確認できる資料)
※事業所または事業用資産に係る被害の状況及び経営の見通し等について、具体的にご記入ください。

提出先

【場所】南風原町役場 4階 産業振興課
【時間】平日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
【電話】098-889-4430

関連リンク

 沖縄県中小企業セーフティネット資金外部リンク

お問い合わせ

産業振興課
電話:098-889-4430
E-Mail:H8894430@town.haebaru.okinawa.jp

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