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セグロウリミバエ緊急防除の延長 令和9年3月31日まで
セグロウリミバエ緊急防除のお知らせ
セグロウリミバエの緊急防除に関する省令及び告示の一部改正 公布:令和7年12月2日
≪改正の内容≫
令和7年6月以降、セグロウリミバエの誘殺等が確認されている伊江村、伊是名村、伊平屋村を防除区域に追加するとともに、引き続き緊急防除を実施する必要があるため、防除期間を令和9年3月31日までとする。
防除の期間:令和7年12月31日までが令和9年3月31日までに変更されました。
【チラシ】
【緊急防除開始の情報】
ウリ類などの作物へ被害を与えるセグロウリミバエのまん延防止、早期根絶に向けて植物防疫法に基づく緊急防除が令和7年4月14日(月曜日)から実施されています。これに伴い、沖縄本島内で生産された植物(以下)は、県外や県内離島(本島内市町村に属する離島を除く)に移動できません。
※ただし、移動に必要な収穫物検査に合格し、合格証ラベルが貼られているものは沖縄本島外へ出荷・移動できます
【移動制限の対象となる植物(移動制限植物)】令和7年3月13日時点
〔野菜〕
ウリ科植物(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニ含む)、へちま、スイカ、とうがん、キュウリ、メロン、モウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリ など)、いんげんまめ(サヤインゲン)、とうがらし、ピーマン(パプリカ含む)、トマト(ミニトマト含む)など
※オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。
〔果樹〕
パッションフルーツ、パパイヤ(野菜パパイヤ含む)、パラミツ、ばんじろう(グァバ)、ドラゴンフルーツ、ふともも、まれいふともも、すもも、なんようざくら、ノニ など
※マンゴー、バナナ、パインアップルは、移動制限植物ではありません。
上記の野菜および果樹の〔花〕および〔梱包容器〕も移動規制の対象となります。
沖縄県・南風原町の取り組み
1.テックス板(誘殺板)設置
約5cm四方の板を吊り下げています
雑木など付近に吊り下げられる木がない場合は、庭木に下げる場合もありますので、ご了承ください。
テックス板 [PDFファイル/781KB]
2.定期果実調査
調査の結果より、セグロウリミバエが確認された地点では半径500m以内の果実除去作業、半径100m以内の地域に薬剤散布を行います。
第1回:令和7年11月19日(水曜日) 果実調査
令和7年12月4日(木曜日) 果実除去・薬剤散布を行いました(4週間)
第2回:令和8年3月10日(火曜日) 果実調査予定
3. 移動検査(本島外へ出荷する対象品目への検査)農家対象
トラップ調査によりセグロウリミバエ(不妊虫以外)が発見された地点から半径500m以内の果実の移動検査を行います
【移動検査対象者(農家)への連絡】
市町村担当者より対象農家へ電話やショートメッセージにて連絡します
移動検査合格:「合格証」を貼り付け県外・県内離島への出荷できます
移動検査不合格:県外出荷禁止(県内の流通)県内離島への出荷も不可「合格証」を市町村へ返納
(再検査)不合格となった項目への対策をし、再検査の結果「合格」すると出荷できます
農家の皆様へ
沖縄県は、現在セグロウリミバエの緊急防除区域として令和9年3月31日まで指定されています。緊急防除区域の指定が解除されるまでは、規制対象の果実を県外に出荷する際は、移動検査を受け「検査合格証」を箱に貼り付けてから出荷する必要があります。
「検査合格証」の発行を受けたい場合は、移動検査申請書を「南風原町役場 産業振興課」まで提出して下さい。
また、以前提出した方で、ほ場が増えた、または変更になった方や、新たに移動規制果実を県外に出荷する予定ができた方も、再度提出が必要になりますので「南風原町役場 産業振興課」窓口までご相談下さい。
移動検査申請書のデータ
(1)申請サイトからの申請(推奨) ↠https://logoform.jp/f/wOsMt
(2)申請書様式 ↠ 移動制限果実等移動検査申請書(記載例付き) [Wordファイル/14KB]
↠ 移動制限果実等移動検査申請書(記載例付き) [PDFファイル/166KB]
【資料】
●沖縄県![]()
(農家向け)使用可能な農薬リスト [PDFファイル/1.3MB]









