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南風原町森林整備変更計画(案)の縦覧について
南風原町森林整備変更計画(案)の縦覧について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により南風原町森林整備計画をたてるため、当該計画案を縦覧に供します。なお、計画案について、意見のある方は、縦覧期間満了の日までに南風原町長に対して意見書を提出することができます。
<縦覧場所および意見書提出先>
南風原町 産業振興課(南風原町役場庁舎 4階)
<縦覧期間>
期間 令和8年2月25日水曜日 から 3月26日木曜日 まで。ただし、土曜・日曜および休日を除く。
時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし正午から午後1時を除く。









