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【中小企業事業主の皆様へ】令和7年度両立支援等助成金のご案内

ページID:0012361 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

厚生労働省では、中小企業事業主の皆様へ、仕事と育児・介護等が両立できる ”職場環境づくり” のために、以下の取り組みについて支援を行っております。

令和7年度両立支援等助成金

令和7年度両立支援等助成金のご案内 [PDFファイル/550KB]

詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 

【問い合わせ先】
沖縄労働局 雇用環境・均等室
電話番号:098-868-4403

 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成するもの。​本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

(1)第1種
男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合

(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率の数値(%)が1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%を達成した(または一定の場合に2年連続70%以上となった)場合

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するもの。本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

(1)介護休業
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得・職場復帰させた場合

(2)介護両立支援制度
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの仕事と介護の両立ができる制度を利用させた場合

(3)業務代替支援
介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合

育児休業等支援コース

「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に助成するもの。本コースでは、以下の2つの場合に助成金を支給します。

(1)育休取得時
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合

(2)職場復帰時
育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合

育児中等業務代替支援コース

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するもの。本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

(1)手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合

(2)手当支給等(短時間勤務)
育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合

(3)新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合

柔軟な働き方選択制度等支援コース

育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成するもの。

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するもの。本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。

(1)不妊治療
不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合

(2)女性の健康課題対応(月経)
月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合

(3)女性の健康課題対応(更年期)
更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合

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