本文
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました!!
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。
※生活道路とは
主に住宅地や生活圏内で、住民の日常生活に必要な移動のために使われる中央線のない道路のことを指します。
特に、道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!
●次の道路は法定速度60キロメートル毎時のままです。
(1)道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
※ 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。



※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
詳しくは、警察庁HP(生活道路における法定速度の引下げについて)
をご覧ください。









