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建設工事の入札における工事費内訳書について

更新日:2026年3月19日更新 ページID:0016473 印刷ページ表示

建設工事の入札における工事費内訳書の記載内容について

 令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、公共工事の施工のために必要な経費の内訳書を提出することが義務化されました。(入札契約適正化法第12条)。
 つきましては、入札の際に提出が必要となる内訳書の内容について、以下を適用することをお知らせします。

工事費内訳書に記載すべき内容

1.材料費
2.労務費
3.法定福利費の事業主負担額
4.安全衛生経費
5.建設業退職金共済制度の掛金

工事費内訳書の参考様式について

以下の工事費内訳書参考様式を参考に工事費内訳書を作成し、入札時に提出してください。

適用日

 令和8年4月1日以降に入札執行通知を受けた案件
※適用日以降、当面の間は、当該項目の記載がない場合でも即時無効とはなりません。ただし、今後におきましては、一定の周知期間を設けた後に無効とする措置を講じることとします。その適用日については、改めてホームページにおいてお知らせします。

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