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妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について

更新日:2026年9月29日更新 ページID:0009703 印刷ページ表示

​妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業について

​事業の概要

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には、「妊婦支援給付金」が支給されます。

なお、「妊婦のための支援給付」は、妊娠期から子育て期にかけて安心して生活・育児ができるように、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と一体的に実施します。

※令和5年度以降、出産・子育て応援給付金として支給していましたが、子ども子育て支援法の改正により、令和7年度より妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)となります。

事業の流れ

南風原町の伴走型相談支援と妊婦支援給付金の流れ

妊婦支援給付金について

妊娠届出時の面談の際に1回目の給付金、2か月児訪問等の面談の際に2回目の給付金の申請方法等をご案内いたします。申請受理後、給付金を支給します。​

R8妊婦支援給付金のご案内 [PDFファイル/297KB]

  1. 申請者は、原則妊婦さん及び妊婦給付認定を受けた胎児の母になります。
  2. 原則として、申請時に住民票がある市町村で給付を受けます。
  3. 給付を受けるには申請する市町村での妊婦給付認定申請が必要です。他市町村で妊婦給付認定を受けた方が南風原町に転入された場合は、改めて南風原町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
  4. 流産・死産等で出産に至らなかった場合についても対象となります。 妊娠が継続しなかった方は、こども家庭センターはえばる(098-889-4524)へ直接お問い合わせください。
支給の内容
  1回目(妊娠届出後)

2回目(胎児数の届出後)

対象者

1.医師による妊娠(胎児心拍)の確認ができた方

2.妊娠届出時に、妊婦さんご自身が保健師等と面談を行った方

出産した産婦で妊婦給付認定を受けている方

※妊娠届を提出後、流産・死産等で出産に至らなかった場合についても対象となります。
支給額 妊婦一人あたり5万円 こども(胎児)一人あたり5万円(流産・中絶・死産を含む)
申請方法 妊娠届出時に保健師等との面談後、窓口にて1回目の給付金申請フォーム(妊婦給付認定申請書)の案内用紙を手渡します。

2か月児訪問時に2回目の給付金申請フォーム(胎児の数の届出書)の案内用紙を手渡します。

※出産予定日の8週間前から申請可能です。早めの申請をご希望される方は、こども家庭センターはえばる(098-889-4524)へお問い合わせください。

申請期限 申請案内後、3ヶ月以内目安

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について

妊娠届出から子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、出産・育児の見通しを立てるための面談や随時の相談受付を通して必要な支援につなぎます。

面談の時期

  1. 妊娠届出時:母子(親子)健康手帳交付時の面談
  2. 妊娠期: 町から対象者へ送付するアンケートに全員ご回答いただきます。回答結果をもとに、面談を実施いたします。アンケートに回答いただいていない場合でも、妊婦さんの体調や近況をお聞きするために町の担当者がお電話することがあります。
  3. 出産後:新生児訪問や2か月児訪問等による面談

よくある質問(Q&A)

 

Q1.「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか?
A.これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される金額は同じです。

Q2.妊婦の旧姓の口座でも、給付を受け取れますか?
A.入金の間違いや振り込みできない事態を防ぐため、申請する前に金融機関で名義の変更をお願いします。

Q3.夫が申請者になれますか?
A.妊婦本人が申請者となります。妊婦のみ申請の対象です。

Q4.夫など別名義の口座へ振込することは可能ですか?
A.別名義にはできません。申請者(妊婦)の口座のみ振込み対象です。

Q5.妊娠届を提出後に流産などで妊娠を継続しなった場合も支給対象になりますか?

A.妊婦支援給付金(1回目)と妊婦支援給付金(2回目)の両方の申請ができます。
(妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産は同様に対象となります)

Q6.他の市町村で妊娠または出産後に南風原町に転入しました、申請はどうなりますか?

A.全国一律の制度のため、他の市町村で給付金等を受給した場合は、南風原町では申請できません。
他の市町村で妊娠・出生届を提出したが、給付金を受給していない場合、南風原町で申請できます。
他の市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」のみ受給した場合は、南風原町で「妊婦支援給付金(2回目)」の申請ができます。
その際、南風原町に妊婦支援給付認定申請を行う必要があります。

Q7.南風原町で妊娠をした後、または出産した後に転出します(しました)、申請はどうなりますか?
A.原則転出先で申請をしてください。
Q8.妊婦支援給付金の申請手続きは、保健師等との「面談」が必要ですか?
A.全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と一体的に経済的支援を実施するものであるため、保健師等との面談のご協力をお願いします。

妊娠届出・親子(母子)健康手帳交付時の妊婦さんとの面談後に「妊婦支援給付金(1回目)」の申請書類(妊婦給付認定申請書)をお渡しします。
「妊娠中期健康確認シート」も回答してください。(妊娠6か月頃にアンケートを送付します)
助産師等による「2か月児訪問」等の訪問時に面談し「妊婦支援給付金(2回目)」の申請書類(胎児の数の届出書)をお渡しします。

Q9.妊婦のための支援給付金の対象者は、未成年でも妊婦もしくは乳児の母親なのですか。

A.妊婦のための支援給付は、「妊婦」に対して行うものであることから、たとえ未成年であっても妊婦本人に支給することが必要です。

Q10.添付書類の親子(母子)健康手帳はどのページをコピーすればいいですか。

A.南風原町で親子(母子)健康手帳の交付を受けた方は、妊娠中の経過は28・29ページ、出生届出済証明は1ページに掲載されています。
※親子(母子)健康手帳は、発行市町村により形式が異なる場合があります。

  • 妊娠中の経過…妊婦健診受診の際に医療機関で記載してもらうページ
  • 出生届出済証明…出生届の際に役場で押印がされているページ

(参考)こども家庭庁:妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

本事業の詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)外部リンク

お問い合わせ

南風原町役場 こども課 こども家庭センターはえばる(こども家庭班)(南風原町役場2階)
Tel 098-889-4524(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分/土日祝祭日は除く)

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