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母子及び父子家庭等医療費助成制度

ページID:0009065 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

母子及び父子家庭等医療費助成制度 

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の父、母及び養育者に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自律を支援し、福祉の増進を図るための制度です。

対象者 

○南風原町に住所を有し、医療保険に加入している者で、次の者
(1)母子家庭の母
(2)父子家庭の父
(3)養育者
○上記(1)、(2)、(3)の方が養育している児童( 児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31までの間にある者のこと)
※南風原町にお住まいの児童はこども医療費助成事業の対象ですので桃色の受給者証をご利用ください。詳しくは南風原町HPのこども医療費助成についてをご確認ください。
※受給資格者及び同居の扶養義務者には所得制限があります。


ただし、次のいずれかに該当する者は対象としません。
・生活保護を受けている者
・児童福祉施設等に入所している者
・里親又は小規模住居型児童養育事業者に委託されている者
・重度心身障害者医療費助成事業の対象者となる者
・こども医療費助成事業の対象者となる者
・公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者

手続きについて

南風原町こども課窓口にて必要書類をご持参の上、手続きをお願いします。
※手続きに必要な書類は申請者によって異なるため、事前に窓口にてご確認ください。

助成の範囲

各医療保険診療に係る自己負担分から、一部負担金、他の法律等で負担する分、高額療養費分、各保険による付加給付分を差し引いた額を助成します。
一部負担金   通院 : 1人1ヶ月につき、1つの医療機関と、同医療機関から処方された薬局調剤分を合算して1,000円
        入院 : 一部負担金はありませんが、食事療養費等は助成対象外

助成金の申請について

(1)自動償還制度での申請方法
県内の各医療機関及び調剤薬局の両方の窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を一緒に提示して下さい。
助成金は原則として、受診月の2か月後の30日(30日が土日・祝日の場合はその前の平日)に振り込まれます。
※自動償還とは、役場窓口で申請手続きを行わなくても、自動的に助成金が受給資格者の口座へ振り込まれる制度です。

(2)窓口での申請方法
県外の医療機関で受診された方や自動償還制度で対応出来なかった医療費に関してはこども課窓口での申請になります。申請については、受給資格者証と病院から発行された領収書を持参の上、こども課窓口で手続きお願いします。

※医療費助成の窓口申請は、受診の翌月以降になります。
 また、受診された月の翌月から2年以内に申請しなければ、時効になり払い戻し出来ません。

届け出について

受給資格者は、毎年8月に現況届けを提出する必要があります。
また、資格期限内に健康保険証・住所・氏名・口座等に変更がある場合はこども課窓口にて手続きをお願いします。

 

こちらもご参照ください。→沖縄県HP母子及び父子家庭等医療費助成<外部リンク>

<外部リンク><外部リンク>