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こども医療費助成について
こども医療費助成とは
こども医療費助成とは、健康保険の適用を受けた医療費(2割もしくは3割)を助成する制度です。
※健康保険組合から支給される高額療養費および附加給付金が発生する場合は、それらを差し引いた額の助成となります。
出産後もしくは南風原町へ転入後、以下の必要書類をご持参のうえ、こども課窓口にて手続きをしてください。
必要書類
(1)お子さまの加入している健康保険の情報がわかるもの
(2)保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
令和4年10月診療分から高校生対象年齢(18歳になった後の最初の3月31日まで対象)の医療費助成が始まりました!
南風原町では、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図ることを目的に、令和4年10月診療分より、こども医療費助成を高校生対象年齢まで拡充しました!
- 通院・入院対象年齢を、高校生対象年齢(18歳になったあとの最初の3月31日)まで引き上げました。
- 現物給付(窓口無料)対象年齢を「高校生対象年齢」まで引き上げました。
※ すでに新しい受給資格者証の発送は済んでおりますが、お手続きがまだの方は、お子さまの加入している健康保険の情報がわかるもの及び振込先の口座(保護者名義に限ります)の写しをご持参のうえ、役場窓口にてお早めに手続きをしてください。
対象となる方
- 南風原町に住所がある方。
- 健康保険(社保や国保・共済組合等)に加入している方。
- 0歳から18歳までの方。
ただし、次のいずれかに該当される場合は対象となりません。
下記に該当する場合に、こども医療費助成の受給者証を利用し医療機関を受診した場合は、返還の対象となりますのでご注意ください。
- その他の法令または制度等により、医療費の一部負担金に相当する金額の給付が受けられる場合
(一部負担金相当額とは、高額療養費や附加給付金等を受けられる場合、それを控除した額となります。) - 生活保護を受けている場合
- 学校等(保育園・幼稚園含む)の管理下でケガをした場合
- 交通事故等での第三者行為にあたる場合
こども医療費助成対象外となるもの
- 保険適用外のもの(予防接種、健診料、自費診療分、薬の容器代、文書代等)
- 入院した際の食事療養費
助成金の申請方法
- 現物給付(窓口無料)方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示することで、医療費を支払うことなく医療機関のサービスを受けることができます。(ただし保険診療分に限ります。自費診療分は対象外です。) - 自動償還方式
県内の医療機関窓口で健康保険証とあわせて受給資格者証を提示し、医療費をお支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
こども課窓口で領収書申請を行う必要はありません。 - 領収書申請(償還)方式
県外医療機関を受診した場合など、こども医療費助成登録外の医療機関を受診したとき又は医療機関窓口で受給資格者証の提示をし忘れたときは、こども課窓口で領収書を提出し申請を行うことで、助成が受けられます。
必要書類
こども医療費助成金受給資格者証
領収書原本(提出した領収書はお返しできません。必要な場合は、事前にコピーしてください)
※申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません。
また、申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。
必要な届け出
以下に該当する場合は、早めの変更手続きが必要です。
- 健康保険証に変更があったとき
必要書類:変更後のお子さまの健康保険の情報がわかるもの、こども医療費助成金受給資格者証 - 登録口座の変更(名義変更含む)
必要書類:変更後の保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード、こども医療費助成金受給資格者証 - お子さまの氏名変更
必要書類:氏名変更後のお子さまの健康保険証 - 町内転居による住所変更
必要書類:こども医療費助成金受給資格者証 - 町外へ転出する方
必要書類:こども医療費助成金受給資格者証
お問い合わせ
こども課
電話:098-889-7028
E-Mail:H8897028@town.haebaru.okinawa.jp